遺贈とは~種類は?
こんにちは。本日は、遺贈とは~種類は?について説明します。
◎遺贈とは
・遺贈とは、遺言者が遺言によって、その財産の全部又は一部を処分することをいいます(民968)。遺贈は遺言によって行われるものである以上、民法に定められた方式(自筆証書遺言(民968)、公正証書遺言(民969)等)に基づいて行われる必要がありますが(民960)、「遺贈する」という文言のほか「贈与する」「寄付する」など無償で財産を譲渡する意思が示されていれば遺贈したものとみなされます。
・遺贈は自由に行うことができますが、遺留分に関する規定(民1028以下)に反することになって遺留分権利者から有効な遺留分減殺請求がなされると(民1031)、遺留分の規定に反した限度で減殺されることになります(民964ただし書)。
・なお、遺贈を受ける人(受遺者)となり得るのは相続人に限られず、遺贈は相続人以外の第三者に対して行うことも、また、個人でなく法人に対して行うこともできます。
◎包括遺贈と特定遺贈
・遺贈の種類として、まず包括遺贈と特定遺贈があります。
1.包括遺贈
・包括遺贈は、全部包括遺贈と、割合的包括遺贈に分けられます。全部包括遺贈とは全部の財産を1人に遺贈するもので、単独包括遺贈と呼ばれることもあります。一方、割合的包括遺贈とは、甲に3分の2、乙に3分の1、などと財産全体に対する分数的割合だけを指示して遺贈するものをいいます(「A不動産の2分の1ずつを甲と乙に」というのは下記の特定遺贈ということになります)。
・包括遺贈を受けた受遺者は、相続人と同じ権利義務を持つことになる(民990)とされており、この点が特定遺贈との大きな違いとなります。包括遺贈では、相続人と同様、積極財産・消極財産の双方をその割合に応じて承継することになりますし、その放棄・承認は3か月以内に家庭裁判所に申述することが必要です(民915)(民法986から989条の「遺贈の放棄・承認」に関する規定は、特定遺贈について定めた規定であり、包括遺贈には適用されないと解されています(東京地判昭55・12・23判時1000・106)。
2.特定遺贈
・特定遺贈とは、「A不動産を甲に、金1,000万円を乙に遺贈する」、というように、遺言により特定の財産を贈与することをいいます。債務を免除することもこれに当たります。遺贈の対償財産の性質によって、特定物遺贈、不特定物遺贈、金銭遺贈があります。
・特定遺贈の場合には、受遺者は積極財産のみを取得することになり、また、遺言者の死亡後にはいつでも遺贈の放棄をすることができます(民986.相当期間内に承認・放棄をすべき催告をされた場合につき民987)。
本日はここまでとします。次回、負担付遺贈・期限付遺贈に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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