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風俗営業許可を得るための3つの要件

2018/3/10

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

風俗営業許可の3つの要件について説明します。

風俗営業の許可を得るためには、次の3つの要件をすべてクリアしなければなりません。この中の1つでもクリア出来なければ、許可は下りないということになります。

◎場所的要件

・風俗営業は営業所予定物件の用途地域により、設置の可否があります。また、その周辺の一定範囲内に保護対象となる施設がある場合、設置は不可となります。用途地域を変えることや保護対象施設までの距離を変更することは出来ませんので、その場所が許可、届出申請が出来るのか、きちんと判断しなければなりません。
・保護対象施設は風営法第4条第2項において、政令で定める基準により都道府県の条例で定めることになっています。つまり、都道府県によって違いがあることになります。建築中、改築中も含まれる場合がありますので、注意が必要です。

◎構造的要件

・風俗営業の営業所の構造及び設置には第1号から第8号まで、それぞれ決まりがあります(風営法第4条第2項第1号 国家公安委員会規則第8条)。

◎人的要件

□風営法第4条第1項第1号から第9号により、欠格事由が定められています。申請者、管理者はもちろんのこと、法人の場合は取締役全員が要件を満たしている必要があります。

〈人的欠格事由〉

・成年被後見人、成年被保佐人、破産者(復権を得ていない者)。
・1年以上の懲役、禁固の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなってから5年が経過していない者。
・組織暴力団関係者。
・アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤中毒者。
・風俗営業取消の行政処分を受けてから5年を経過していない者。風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者。
・5年以内に刑法、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律、売春防止法、職業安定法、入国管理法、労働基準法、児童福祉児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、等で罰金刑を受けた者。
・風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から処分の決定が下りる日までに許可証を返納した者で、当該返納の日から5年を経過しない者。
・未成年者(相続の場合の例外あり)。
・外国人の場合で申請できる在留資格は日本人の配偶者、永住者、特別永住者、定住者(一部投資経営)のみです。これ以外の在留資格を持つ外国人は申請者、管理者ともになれませんし、従業員としても雇い入れ出来ませんので注意が必要になります。

次回、風俗営業許可 申請手続きに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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