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警備業認定申請の手続きの流れ~青森県/弘前市・青森市・黒石市・五所川原市

2025/3/19

警備業認定申請の手続きの流れと必要な書類を解説します【青森・弘前】

(対応エリア:青森県弘前市・青森市・黒石市・平川市・五所川原市・つがる市ほか津軽一円)

これから警備業を新たに始めようとお考えの方に向けて、本記事では警備業認定申請の手続きの流れや必要な書類について、わかりやすく解説いたします。

警備業を開業するには、法律に基づいた厳格な手続きが必要です。
本記事では、警備業の種類や要件、認定申請に必要な準備、警察署への提出方法まで、実務的な観点から詳しくご案内します。


目次

  1. 1.警備業とは
  2. 2.警備の種類
  3. 3.警備員指導教育責任者とは
  4. 4.警備業認定申請の手続きの流れ
  5. 5.必要な書類(法人申請の場合)
  6. 6.まとめ

警備業とは

警備業を営むには、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会からの認定を受ける必要があります。

この認定を受けずに警備業務を行った場合、100万円以下の罰金が科されることがあります(警備業法第57条第1号)。
したがって、警備業の開始にあたっては、事前の法的手続きが不可欠です。


警備の種類

警備業法第2条により、警備業務は以下の4種類に分類されています。

1号警備(施設警備)

事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地などの施設における盗難や事故の発生を警戒・防止する業務。

2号警備(雑踏・交通誘導警備)

人や車両が雑踏する場所や、通行に危険がある場所での事故の発生を警戒・防止する業務。

3号警備(運搬警備)

現金、貴金属、美術品などの運搬中における盗難などの事故を警戒・防止する業務。

4号警備(身辺警備)

人の身体に対する危害の発生を、対象者の身辺において警戒・防止する業務。


警備員指導教育責任者とは

警備業者は、営業所ごと、かつ、取り扱う警備業務の種類ごとに、「警備員指導教育責任者」を選任する義務があります(警備業法第22条第1項)。

この資格者は、都道府県公安委員会から交付される「警備員指導教育責任者資格者証」を持ち、警備業務に関する専門的知識と技能を有しています。現場の警備員に対する教育・指導を担う、非常に重要な役割です。

資格の区分と選任の注意点

警備員指導教育責任者の資格は、1号から4号までの警備業務の区分ごとに分かれています。営業所で複数の警備業務を行う場合、それぞれの業務に対応する資格者証を保有する人物を選任する必要があります。

ただし、1人が複数の資格者証(例:1号・2号)を保有している場合は、その1名を選任することで足ります。

常勤性と居住地要件

警備員指導教育責任者には常勤性が求められ、実際に勤務可能な範囲に居住していることが必要です。たとえば、大阪に住んでいる人が東京の営業所の責任者になることは、原則として認められません。

また、未成年や破産者、禁錮以上の刑の執行を終えてから5年を経過していない方など、欠格事由に該当する場合は選任できません(警備業法第22条第4項)。


警備業認定申請の手続きの流れ

1.定款の確認

法人で申請する場合は、定款の目的欄に「警備業」が記載されているかを確認します。記載がない場合は、株主総会の決議により定款変更を行い、法務局で登記変更の手続きを行ってください。

2.必要書類の準備と申請書作成

後述する書類を準備し、警備業認定申請書を作成します。都道府県警察のホームページから申請書式をダウンロードできる場合が多いため、事前に確認しましょう。

3.警備業認定の申請

申請先は、営業所所在地を管轄する**警察署(防犯係)**です。あらかじめ電話等で予約を取っておくと手続きがスムーズです。

手数料は23,000円。審査期間は約40日(※土日祝を除く)です。認定証が交付されたら、営業開始が可能になります。

なお、認定の有効期間は5年間です。更新手続きは、有効期限の3か月前から、満了日の30日前までに行う必要があります。

また、代表者や役員、警備員指導教育責任者に変更があった場合は、別途「変更届出書」の提出が必要になります。

4.服装届出書の提出

警備業務で使用する制服については、服装届出書を営業所の管轄警察署に提出します。これは業務開始の前日までに提出が必要です。

制服の色や型式などの内容によっては受理されないこともあるため、余裕をもって準備しましょう。

また、警棒などの護身用具を使用する場合は、護身用具届出書も併せて提出します。


必要な書類(法人申請の場合)

以下は、法人として警備業認定申請を行う際に必要となる主な書類です。

  • ・認定申請書(※都道府県警のサイトでダウンロード可)
  • ・定款の写し
  • ・登記事項証明書(会社謄本)
  • ・代表者の誓約書
  • ・役員の履歴書
  • ・役員の住民票(本籍地の記載があるもの)
  • ・役員の身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
  • ・役員の診断書
  • ・警備員指導教育責任者の資格者証の写し
  • ・警備員指導教育責任者の誓約書(業務用・欠格用)
  • ・警備員指導教育責任者の履歴書
  • ・警備員指導教育責任者の住民票(本籍地記載)
  • ・警備員指導教育責任者の身分証明書
  • ・警備員指導教育責任者の診断書

※一部の様式は各都道府県警察のホームページからダウンロード可能です。例えば、東京都(警視庁)公式サイトでも案内があります。


まとめ

警備業を始めるためには、公安委員会からの認定を受けることが法的に義務付けられており、定款の整備・必要書類の準備・警察署への申請など、専門的かつ煩雑な手続きが求められます。

香取行政書士事務所では、青森県内で警備業を新たに開業される法人様・個人様に向けて、警備業認定申請に関する手続きの代行・コンサルティングサービスを提供しております。

慣れない法的手続きでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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