任意後見契約の手続きの流れ ~後見人の仕事ってなに?~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
本日は、任意後見契約の手続きについて説明します。(行政書士が受任した場合)
◎必要書類
①本人の住民票・戸籍・印鑑証明書・実印
②財産状態の確認資料(金融機関の通帳類、有価証券、不動産謄本、生命保険証券、現金等)
①②は、公証役場へ提出します(実印を押印します)。①は、本人確認、推定相続人の確認をするための資料となります。②は、財産管理をする関係である程度の財産管理状況の確認のために必要になります。なお、公証人により、上記とは多少異なる書類を求められる場合が有ります。
◎手続きの流れ
1.相談(推定相続人整理)
2.説明(後見業務内容の説明)
3.見積り提出
4.契約(行政書士業務委任契約書に署名・捺印、着手金の受領)
5.必要書類に署名・捺印(委任状、評価証明書・名寄帳委任状)
6.関係書類確認(関係書類の写しを預かり)(通帳、生命保険、有価証券等の受領)(預かり証の発行ー原本を預かった場合)(財産の確認ー現金・預貯金・有価証券・不動産等)(代理権の確認ー代理権目録を作成)(委任したい代理権の確認)(その他任意後見契約書等内容確認)
7.戸籍収集
8.任意後見契約草案作成(内容を確認して頂き、承諾後公証役場へ確認)
9.必要書類(委任者ー本人の住民票・戸籍・印鑑証明書・実印)(財産状態の確認資料)(受任者ー住民票・印鑑証明書・実印)
10.任意後見契約の登記(任意後見契約締結後 法務局へ嘱託登記される、本人の登記事項証明書を発効)
11.各種金融機関へ登録
12.業務遂行(委任契約、財産管理契約の業務を遂行)
13.後見監督人選任申請(本人の意思能力が無くなったと判断されたら、医師の診断書に基づき、申請書類を作成申請)
◎法定後見の場合
・申立準備(必要書類を集める、申立書類を作成する、申立日の予約をする)→申立ての当日(申立書類の審査、即日面接)→審理(調査官の調査、親族への照会、鑑定など)→審判(後見等開始、後見人等を誰にするかを裁判官が判断)→後見登記(成年後見人等の仕事が開始)→財産目録・年間収支予定表の提出→後見等監督
◎主な後見人の業務として
・銀行からお金を引き出したり、振り込んだり、貯金したりする業務
・銀行に新しい口座を作ったり、口座を解約したりする業務
・本人の土地や建物を売るための交渉役の業務
・老人ホーム等施設に入所する際の手続き業務
・病院に入院、退院する際の手続き業務
・遺産の受取、又は請求する業務
・戸籍や住民票などを取得する業務
・介護保険の契約等の業務
・保険契約の締結、変更、解除等の業務
・日常生活に必要な費用の管理等業務
※手続きの注意事項
・法定後見の場合において、裁判所への申請書類の作成は、弁護士業務及び司法書士業務であり、行政書士は作成することが出来ません。
・法定後見人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
・法定後見の場合の戸籍等の収集は、行政書士として職務上請求が出来ません(家族に取得して頂くか、委任状を受けて収集することになります。)
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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お見積
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書類作成・代行等
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