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ビザ申請書・記載上の注意点~青森出張所/入国管理局へ提出

2018/6/21

こんにちは。本日は、ビザ申請書 記載上の注意点について説明します。

◎申請書記載上の注意点

◇作成者の署名及び押印

ア.「申請人等作成用」については、申請人(法定代理人)の署名
イ.「所属機関等作成用」については、勤務先又は所属機関の代表者氏名の記名及び押印
ウ.「扶養者等作成用」については、扶養者又は身元保証人の署名及び押印(印がない場合は不要)
「家族滞在」に係る在留資格認定証明書交付申請における扶養者の署名・押印について
(ア)扶養者である外国人本人が既に日本に在留している場合
→扶養者である外国人本人の署名押印
(イ)扶養者である外国人本人が日本に在留していない場合
→扶養者である外国人本人の通学先、勤務先又は所属機関の代表者の氏名の記名・押印

◇所属機関等作成用の「勤務先又は所属機関、代表者氏名の記名及び押印」

ア.原則
記名:申請人が所属する所属機関の代表者による氏名の記名
押印:法人又は法人の代表権を有する職員の名義印(法人名が記載されているもの)。私印は不可。
イ.例外
次の場合は、代表者による氏名の記名・名義印でなくても可。
(ア)上場企業その他相当の規模を有する機関の場合で、事業部、人事部等が当該外国人の入国・在留手続を担当しているとき
記名:当該部長等の記名
押印:法人又は当該職員の名義印。私印は不可。
(イ)教育機関
記名:学長、学部長等の記名
押印:教育機関名義又は当該職員の名義印(教育機関名の記載されているもの)。私印は不可。

◇日付欄に記載する年月日

申請書作成年月日を記載

◇その他の注意事項

ア.記載事項に該当がない場合
空欄にすることなく「なし」と記載して下さい。
イ.氏名の記載
英字は、パスポートの身分事項欄に記載された順番に記載して下さい。
特に、在留資格認定証明書を作成する際は、申請人等作成用1に記載された氏名のとおりに作成するため、正しく書いて下さい。
ウ.生年月日
西暦で記載
エ.申請人等作成の「勤務先」
(ア)名称:申請人と雇用契約を結んだ企業等の名称を記載
(イ)支店・事業所名:実際に申請人が勤務する場所を記載
(ウ)所在地:実際に申請人が勤務する場所の住所を記載
オ.記載内容の訂正
必ず作成者が訂正を行い、訂正印又は署名をして下さい。
カ.その他
(ア)手書きの場合、楷書で丁寧に記入して下さい。
(イ)鉛筆、シャープペンシル及びいわゆる「消せるボールペン」による記載はご遠慮下さい。
(ウ)写真
次の要件を満たすものを貼付して下さい。
1.本人のみが撮影されたもの
2.縁を除いた部分の寸法が各寸法の要件を満たしているもの
3.無帽で正面を向いたもの
4.背景(影を含む。)がないもの。
5.鮮明であるもの
※なお、写真については、申請の日前3か月以内に撮影されたものが必要となります。

◎申請を取り次ぐ際の注意点(行政書士が申請する場合の注意点)

・3点セット(申請等取次者証明書・外国人のパスポート・在留カード)を忘れないこと。
・申請内容・在留資格に応じた申請書を使用すること。
・申請内容・在留資格に応じた提出書類の確認
→申請書(又は在留資格認定証明書交付申請書)
→提出書類とカテゴリー
・代理人として在留資格認定証明書の交付をする際は、代理人であることが確認できる機関等の身分証明書(社員証等)の提示が必要です。
・地方入国管理局に照会する際は、必ず受付日(申請日)と申請番号が必要です。

◇青森県内にお住いの外国人の方、青森県内に住居地又は所在地のある方が代理人の場合は、入国管理局・青森出張所への申請となります。

※香取行政書士事務所では、青森出張所/入国管理局へのビザ申請の取次申請をすることができます。

本日はここまでとします。次回、帰化許可申請についてに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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