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入管業務 ~永住許可申請/就労関係の在留資格の方が申請する場合~

2018/3/31

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、永住許可申請のガイドラインについて説明します。

◎永住許可申請/就労関係の在留資格の方が申請する場合

◇永住許可に関するガイドライン(法務省)、申請人がこの要件を満たしているかを確認します。

1.法律上の要件

(1)素行が善良であること 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア、原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ、罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ、現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
エ、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民認定を受けている場合には、(2)に適合することを要しない。

2.原則10年在留に関する特例

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合には1年以上継続して本邦に在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
(注)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合には、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

◎手続きの流れ(行政書士が受任した場合)

・打ち合わせ→必要書類の収集/申請書類の作成→申請内容の確認、署名・押印→入国管理局に申請→審査結果の通知→依頼人に結果の報告→
許可の場合→在留カードの受領
不許可の場合→不許可理由の確認

本日はここまでとします。次回、永住許可申請 必要な書類等に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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