帰化の条件~6つの条件 その2(生計の維持他)
こんにちは。本日は、帰化の条件について説明します。
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)
・帰化許可申請者は、自分または生計を同じくする配偶者その他の親族によって生計をたてること(健康で文化的な最低限の生活がおくれること)ができなければなりません。
・自力で生計を営むことができる者に限らず、夫に扶養されている妻、子に扶養されている老父母というように、自力では生計を営むことができない者であっても、生計を一にする親族の資産または技能を総合的に判断して、生計を営むことができればよいことになります。
・また「生計を一にする」とは、世帯よりも広い概念であって同居していなくてもかまいませんから、親から仕送りを受けて生活している下宿住まいの学生も含まれます。
・ただし、1の条件で説明した⑥、⑦、⑧、⑨の場合は、4の条件も免除されますから注意が必要であります。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)
・帰化許可申請者は、無国籍者であるか、または日本の国籍を取得することによって、それまで有していた国籍を失う者でなければなりません。
・この点に関して、多くの国では自国民が外国に帰化すると当然に国籍を喪失することになっており問題はないのですが、中には外国の国籍を取得した後でなければ自国籍の喪失を認めない国(例えばニュージーランド)、未成年者については喪失を認めない国(例えば、ベルギー、ブラジル、インド)もあります。また、難民のように国籍の離脱手続を実際上とれない場合もあります。
・そこで国籍法5条2項は、5の条件を満たしていなくても、日本国民との親族関係または境遇につき特別の事情があると認められるときは許可できるものとしました。
・国籍法5条2項の「日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認める時」というのは、日本国民の配偶者、子等であることによりわが国と特に密接な関連があること、または難民等で特に人道上の配慮を要するものであることにより、法務大臣において特に許可することを相当とすると認められる場合のことをいいます。
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)
・帰化許可申請者は、憲法や政府を暴力で破壊するといった無謀な行為や主張をする者であってはならず、また、憲法や政府を暴力で破壊することを主張する政党や団体を結成したり、これに加入したことがない者でなければなりません。
・なお、国籍法に条文として規定されていませんが、当然に、日本語の読み書き、理解、会話の能力が必要となります。
◇日本語能力とは
・基準その他はありませんが、担当官によれば、「小学校3年生以上の日本語能力」というのが一応基本となっているようであります。帰化が許可されて、日本国籍が与えられると当然に選挙権等が行使できるようになるわけですが、それらのことがスムーズに実現されるためでもあります。
※香取行政書士事務所では、青森県内(弘前市・青森市・黒石市・平川市ほか)にお住いの外国人の方の帰化申請のサポートをしております。お気軽にご相談下さい。
本日はここまでとします。次回、帰化申請 必要な書類に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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