内容証明郵便の書き方~実務における作り方
こんにちは。本日は、内容証明郵便の実務における作り方について説明します。
◎実務における内容証明郵便の作り方とそのコツを紹介します。
1)同文文書3通の作成
1.3通作成とその意味
・実務における1番大きな特徴は、普通の内容証明郵便の場合、差出人及び受取人の住所氏名を記載した同文の文書3通を、1度に作成してしまうというやり方であります。内容文書を書き、次に謄本2通を作成するということは、殆んどありません。
・そして、この3通を作成するにあたり、先に説明した内容文書作成のルールと、謄本作成のルールを遵守します。こうして作成される3通は、どれを内容文書にしてもよく、また、どれを謄本としてもよいということになります。非常に便利であります。
・なぜ、こんな方法が発達し、慣行化したのでしょうか。理由は簡単であります。まず、内容文書を書き、続いてその謄本を作るという2重の手間、あるいは3重の手間がはぶけるからであります。これを郵便局へ差し出した場合、局側の証明作業がスムーズで時間がかかりません。また、このようにして作られた謄本が、証拠として完璧なのだという、差出人側の意識もあるように思われます。
2.3通作成の方法
・同文の文書3通は、だいたい次の方法で作成されます。
(1)「内容証明書用紙」を使い、カーボン紙をはさんで、手書きまたはタイプライターで3通作成します(最近ではノーカーボンものがあります)。あるいは、1通だけ作成して、あとは複写機にかけるとうい方法もあります。
・上記の用紙は、株式会社日本法令様式販売所などが発行しているもので、1行20字、1枚26行のマス目が赤線で印刷されている薄紙の用紙であります。つまり、マス目に1字づつ書き込めば、字数、行数の制限を気にすることなく、簡単に内容証明郵便が書けるというわけであります。個人の内容証明郵便は、これによる場合が多いようであります。
(2)白紙(B4判が普通です)を二つ折りにし、片面(B5判の大きさ)20字13行とし、カーボン紙をはさんで手書き又はタイプライターで3通作成します。もちろん、1通を作成し、複写機にかけて3通にする場合もあります。
(3)最近では、ほとんどがワープロで作成されます。プリンター又は複写機にかけて3通にします。
本日はここまでとします。次回、内容証明郵便の書き方・実務における種類に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
関連記事
おススメ記事
-
経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市
-
行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市
-
産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説
-
スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)
-
車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~
-
会社設立
会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)
-
車庫証明
車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等
-
建設業許可申請
建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等
-
内容証明
クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行
-
遺言書作成
相続手続公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません -
農地転用
農地転用に関わる申請手続きをサポート
-
入管業務
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請
-
その他業務
海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート
-
お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
-
面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
-
お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
-
書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
-
完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8