ご相談初回無料

お気軽にご相談・お問い合わせください

TEL 0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00年中無休

内容証明郵便の利用~確定日付が必要・内容が重要な場合

2018/6/16

こんにちは。本日は、内容証明郵便の利用について説明します。

・内容証明郵便が、どのように利用されているかを大まかに分類して説明します。

(1)確定日付のある証書による通知が必要な場合

・債権譲渡の通知が、この場合にあたります。民法467条1項は「指名債権の譲渡は、譲渡人が債権者に通知をし、又は債権者が承諾しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。と定め、2項で「前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」としています。上記の「確定日付のある証書にによる通知」をなすために、内容証明郵便が利用されます。そして、この場合、配達証明も必要であります。他の債権者からの債権差押の通知と競合するときなど、通知到達の前後によって、譲渡が有効ともなり無効ともなります。

(2)通知の内容が重要な場合

1.形成的効果を発生させるなど、権利義務の得喪や変更に関する重要な意思表示を内容とする通知が、この場合であります。例えば、次のような通知があります。

(1)契約解除の通知(民法540条)
(2)解除権の行使を前提とした履行催告の通知(同541条)
(3)解除権を行使するかどうかの確答を求める通知(同547条)
(4)売買予約完結の通知(同556条)
(5)建物賃貸借契約の更新拒絶通知(借地借家法26条)、解約通知(同27条)
(6)消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消通知(消費者契約法4条)
(7)消費者契約における不当条項の無効通知(同8条・9条・10条)
(8)クーリング・オフの通知(特定商取引に関する法律9条その他)
(9)賃料増額請求の通知(借地借家法11条・32条)
(10)相殺の通知(民法506条)
(11)弁済充当の通知(同488条)
(12)債権放棄の通知(同519条)
(13)消滅時効中断のための催告(同153条)
(14)遺贈につき承認するかを問う受遺者に対する催告(同987条)
(15)遺留分減殺請求の通知(同1031条)

2.ほかに、通知の内容が重要であるため、通知の存在や内容が将来争われそうな場合があります。例えば、次のような通知があります。

(1)保証人に対する保証確認の通知
(2)身元保証人に対する使用人の任地変更等の通知(身元保証人に関する法律3条)
(3)委任事務処理状況報告の通知(民法645条)
(4)契約無効確認の通知(同90条)
(5)離婚届不受理の申出(同764条・739条)

3.通知の日付が特に重要な意味を持つ場合

・通知の日付(発信日又は到着日)が重要な意味を持つ場合で、下記の(1)及び(2)の通知のほとんどは、これにあたります。例えば、重複していますが、次のような通知であります。
(1)債権譲渡の通知(民法467条)
(2)売買予約完結の通知(同556条)
(3)相殺の通知(同506条)
(4)クーリング・オフの通知(特定商取引に関する法律9条その他)
(5)株式譲渡承認請求(会社法136条~138条)
(6)取締役に対する責任追及等の訴え提起を会社に請求する通知(同847条)

本日はここまでとします。次回、内容証明の副次的な効果に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

 

おススメ記事

  • 事業復活支援金の事前確認/青森県弘前市(津軽地方)土日祝対応可

  • 「事業復活支援金」の「事前確認」サポート~青森県・弘前市近郊/五所川原市近郊(土日祝対応可)

  • 事業復活支援金の「事前確認」受付中~青森県・弘前市/青森市近郊(土日祝対応可能)

  • 在留資格(就労)を新設~外国人材受け入れ拡大

  • 車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

業務案内

  • 会社設立

    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

  • 車庫証明

    車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等

  • 建設業許可申請

    建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等

  • 内容証明

    クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行

  • 遺言書作成
    相続手続

    公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
    自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません

  • 農地転用

    農地転用に関わる申請手続きをサポート

  • 入管業務

    入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請

  • その他業務

    海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

相談・お問い合わせ

メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。

電話 0172-55-7882

[電話対応時間]9:00~18:00年中無休

FAX 0172-55-7883

お問い合わせフォーム

    お問合わせ内容必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    備考

    漢字一文字でお答えください。スパム対策

    確認必須

    入力内容を確認しました

    ※確認画面は表示されず送信されます。

    対応エリア

    弘前市及び津軽一円

    • 弘前市
    • 黒石市
    • 平川市
    • 青森市
    • 五所川原市
    • つがる市
    • 藤崎町
    • 大鰐町
    • 板柳町
    • 鶴田町
    • 鰺ヶ沢町
    • 深浦町
    • 中泊町
    • 田舎館村
    • 西目屋村

    ※上記以外の地域も相談に応じます。
    お気軽に問い合わせ、相談ください。

    アクセス

    〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8