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帰化申請・必要書類~納税証明書等

2018/7/22

こんにちは。本日は、帰化申請・必要書類~納税証明書等について説明します。

◎納税証明書

①給与所得者(会社の役員、青色申告の専従者も含む)

・国税

〇前年度の源泉徴収票(親・兄弟の経営する所に勤務する人は源泉徴収原簿及び税の納付の領収書)
〇確定申告をしている人は、直近1年分の申告書の控え及び納税証明書(その1、その2)
※注 納税証明書の(その1)は、税額の記載されている証明書、(その2)は、所得金額が記載されている証明書です。

・地方税

〇市県民税(個人の場合) 前年度の納税証明書
〇自動車税 自己名義の自動車を持っている人は前年度の納税証明書
〇固定資産税 自己名義の土地・家屋を持っている人は前年度の納税証明書
〇軽自動車税 自己の名義の原動機付自転車を持っている人は前年度の納税証明書

②個人事業者(親・兄弟と共同して経営している場合も同じ) 白色申告

・国税

〇過去3年分の確定申告書の控え及び納税証明書(その1、その2)
〇修正申告をした人はその申告書の控え

・地方税

〇市県民税(個人) ①に同じ
〇事業税(個人) 過去3年分の納税証明書
〇特別地方消費税 料理店、バー、飲食店、喫茶店、旅館等を経営しているときは、前年度の納税証明書
〇自動車税 ①に同じ
〇固定資産税 ①に同じ
〇軽自動車税 ①に同じ

③個人事業者(親・兄弟と共同して経営している場合も同じ) 青色申告

・国税

〇白色申告と同じ書類と青色申告の決定書

・地方税

〇市県民税(個人) ①に同じ
〇事業税(個人) ②に同じ
〇特別地方消費税 ②に同じ
〇自動車税 ①に同じ
〇固定資産税 ①に同じ
〇軽自動車税 ①に同じ

④会社経営者(親・兄弟の会社の取締役になっている場合も同じ)

・国税

〇法人税 過去3年分の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書並びに納税証明書(その1、その2)、修正申告をしているときはその申告書の控え

・地方税

〇市県民税(法人) 前年度の納税証明書
〇事業税(法人) 過去3年分の納税証明書
〇特別地方消費税 ②に同じ
〇自動車税 ①に同じ
〇固定資産税 ①に同じ
〇軽自動車税 ①に同じ

・納税証明書を、必要に応じて税務署、都道府県税事務所、市区町村役場から取り寄せます。
・国税の(その1)(その2)というのは、※注で記載したとおり税額を記載した証明書と所得金額を記載した証明書のことで、取り忘れのないように注意が必要であります。
・また、申請者が会社等法人の経営者である場合(父母兄弟等の親族が経営する会社の取締役に就任している場合も含みます)は、経営者個人に関する所得税などの納税証明書と、法人に関する法人税などの納税証明書の2種類が必要となります。
・なお、個人事業者など確定申告をしているときは確定申告書の控えを、修正申告があるときはその控えを、提出しなければなりません。
・その他、それぞれ何年分の納税証明書を用意しなければならないかを確認し、正確に取り揃える必要があります。

本日はここまでとします。次回、帰化申請・必要書類~預貯金他に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

 

 

 

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