外国において日本民法に基づく遺言を作成する方法
こんにちは。本日は、外国において日本民法に基づく遺言を作成する方法について説明します。
◎外国において日本民法に基づく遺言を作成するには
・外国にあっても日本民法の規定に従って、基本的には日本で作成する場合と同様の要件で自筆証書遺言を作成することができますし、日本の領事の駐在する地であれば公正証書遺言・秘密証書遺言を作成することができます。
1.言語と押印について
・民法上自筆証書遺言や秘密証書遺言では使用言語についての規定はないため、外国語で遺言することも可能であります。
・また、印鑑がない場合には、署名に加えて拇印又は指印で代えることもできるとされております。
2.公正証書遺言・秘密証書遺言の作成
・公証人が公正証書を作成できる国では、その国の法律に従って作成することも行為地法として有効であります(遺言準拠2一)が、それができない国にあっても「日本の領事の駐在する地」であれば、その領事に公証人の職務を行わせ、日本の民法に定められた要件のもとで遺言を作成することができます(領事方式、民984)。この方法は領事の駐在する地に住んでいることは要件ではなく、旅行者など一時的滞在者も利用することができます。本人の確認には、印鑑登録証明書によるほか、旅券又は運転免許証の提示などの他の確実な方法によることができます(公証28②)。
・遺言をする際の用語は日本語でも外国語でもよいのですが、遺言者が日本語を解せない場合には、通事を立ち会わせることが必要であります(公証29)。また、証人には、証人適格者(民974)であれば外国人もなることができますが、証人は遺言者が口授した内容が正確に筆記されたことを証明する役割を担うので、遺言者の述べた内容を理解できていなければ証人立会いの要件が満たされたことにはなりません。
◎遺言執行者の指定等について
・遺言執行者の指定、選任及び権限については、相続の準拠法である本国法(法通則36)が適用され、日本人であれば遺言執行者を指定することができます(民1006①)。
・ただし、英米法国では不動産の相続はその所在地の法律に従って相続されるのが原則とされており、さらに英米法国では遺言の執行に関して遺言執行者を専ら司法機関の選任によるものとして裁判所の監督の下で遺産管理・清算を行わせる法制が採られております。したがって、このような場合には、遺言で指定された遺言執行者でも裁判所の選任手続を経る必要が生じます。
本日はここまでとします。次回、外国人が日本で遺言書を作成するときに続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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