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秘密証書遺言を作成する時の要件と注意点

2018/5/23

こんにちは。本日は、秘密証書遺言の作成方法と注意点について説明します。

◎秘密証書遺言の長所と短所

1.長所
・秘密証書遺言の長所としては、①遺言書の存在については明らかにしながら、遺言の内容を他者に秘密にして保管することができること、②自書能力がなくても作成できること、等が挙げられます。
2.短所
・秘密証書遺言の短所としては、①遺言書の内容については公証人が関与しないため疑義が生じる可能性があること、②遺言書を作成した事実だけが公証人役場に記録されるのみで、遺言書の原本が保管されるわけではないので、遺言書の紛失、隠匿、未発見のおそれがあること、等が挙げられます。

◎秘密証書遺言の要件

・秘密証書遺言の作成要件は次のとおりであります。最低限、次の要件を満たす必要があります。
①遺言者が遺言書に署名し押印すること
②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること
③遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
なお、遺言者が口をきくことができない者の場合には、遺言者は、公証人らの前で、自己の遺言書である旨とその筆者の氏名・住所を「通訳人の通訳により申述する」又は、封書に自書して「申述」に代えることができます
④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印すること

◎秘密証書遺言作成の注意点

1.秘密証書遺言の場合、遺言者自身の署名押印が必要とされますが、自筆証書遺言とは異なり本文については、自書であることが要求されていません。したがって、代筆、ワープロ、タイプライターによって遺言書を作成することもできます。署名さえ自筆ですることができれば、文字を書くことができない者も作成することができます。
2.加除、変更については自筆証書遺言に関する民法968条2項が準用されていますので、遺言書に加除、変更を加えるためには、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記してその部分にも署名し、変更があった場所にも押印する必要があります。
3.秘密証書遺言の場合、日付の記載が必要とされていませんが、これは、公証人が封紙に記載する証書を提出した日付が確定日付になり、この確定日付を基準日として遺言能力の有無及び抵触する複数の遺言書が存在する場合の先後関係を判断することになるからであります。
4.証書の封入、封印を第三者が行っても、第三者が遺言者の面前で証書の封入、封印をしたのであれば許されると解されています。
5.証人には、①未成年者、②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人はなることはできません。したがって、事前に証人になる資格を持っている人2名以上に証人になってもらうよう依頼しておく必要があります。証人2名のうち1名が証人適格を有しない場合は、遺言は無効になります。なお、証人適格を有する証人が2名以上立ち会って署名押印しているが、その他に欠格者も立ち会って署名押印した場合については、遺言は有効であると解されます。近時の裁判例では、秘密証書遺言の筆記者にも証人適格が認められています。

本日はここまでとします。次回、秘密証書遺言作成の注意点・必要なものと費用についてに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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