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単純遺贈と負担付遺贈~条件付遺贈・期限付遺贈

2018/8/29

こんにちは。本日は、単純遺贈と負担付遺贈~条件付遺贈と期限付遺贈について説明します。

・遺贈をするに際しては、包括遺贈か特定遺贈かにかかわらず、受遺者に対して負担を課したり(負担付遺贈)、又は条件や期限を付けることもできます(条件付遺贈・期限付遺贈)。

1.単純遺贈

「A不動産を甲に遺贈する」というように、遺贈の履行又は遺贈の効力の発生・消滅についてまったく制限のない遺贈をいいます。

2.負担付遺贈

「A不動産を甲に与えるものとする代わりに、甲は私の配偶者花子が存命する限りその扶養をしなければならない」というように、受遺者に一定の法律上の義務を負担させる遺贈を負担付遺贈といいます。負担の内容が法律上の義務ではない場合や公序良俗に違反するもの、事実上又は法律上履行が不可能なものである場合には、その負担としての効力は生じません。
・負担付遺贈を受けた受遺者は、遺贈された目的の価値を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負うことになります。受遺者が負担付遺贈を放棄した場合には、遺言者の別段の意思表示がない限り、代わりに負担の受益者(上記の例では花子)がその受遺者となることとなります。なお、次に述べる条件付遺贈の中の停止条件付遺贈とは異なりますから、受遺者が負担を履行しなかったとしても遺贈の効力そのものは生じ、負担付遺贈の取消しの問題として処理していくことになります。

3.条件付遺贈・期限付遺贈

「甲が家業を継いだ場合には、甲にA不動産を与える」というように、一定の条件成就により効力が発生するとする遺贈を停止条件付遺贈、「甲にA不動産を与える。しかし、甲が家業の経営を辞めたときはその遺贈は効力を失う」というように、一定の条件成就により効力が消滅する遺贈を解除条件付遺贈といいます。
・また、「遺言者の死後5年を経過したときにA不動産を甲に遺贈する」のように、遺贈の効力が発生する期限を定めた遺贈を始期付遺贈、「遺言者の死後10年間だけA不動産による家賃収益のすべてを甲に遺贈する」というように、遺贈の効力が消滅する期限を定めた遺贈を終期付遺贈といいます。

※ちょっとアドバイス

・包括遺贈を行った場合、包括受遺者・相続人が複数いるとその全員で遺産分割協議を行う必要が生じます。とりわけ相続人以外の第三者に遺贈する場合は、その後のトラブル回避のためには特定遺贈にしておいた方がよいといえます。

本日はここまでとします。次回、遺贈することができる財産に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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