ご相談初回無料

お気軽にご相談・お問い合わせください

TEL 0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00年中無休

単純遺贈と負担付遺贈~条件付遺贈・期限付遺贈

2018/8/29

こんにちは。本日は、単純遺贈と負担付遺贈~条件付遺贈と期限付遺贈について説明します。

・遺贈をするに際しては、包括遺贈か特定遺贈かにかかわらず、受遺者に対して負担を課したり(負担付遺贈)、又は条件や期限を付けることもできます(条件付遺贈・期限付遺贈)。

1.単純遺贈

「A不動産を甲に遺贈する」というように、遺贈の履行又は遺贈の効力の発生・消滅についてまったく制限のない遺贈をいいます。

2.負担付遺贈

「A不動産を甲に与えるものとする代わりに、甲は私の配偶者花子が存命する限りその扶養をしなければならない」というように、受遺者に一定の法律上の義務を負担させる遺贈を負担付遺贈といいます。負担の内容が法律上の義務ではない場合や公序良俗に違反するもの、事実上又は法律上履行が不可能なものである場合には、その負担としての効力は生じません。
・負担付遺贈を受けた受遺者は、遺贈された目的の価値を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負うことになります。受遺者が負担付遺贈を放棄した場合には、遺言者の別段の意思表示がない限り、代わりに負担の受益者(上記の例では花子)がその受遺者となることとなります。なお、次に述べる条件付遺贈の中の停止条件付遺贈とは異なりますから、受遺者が負担を履行しなかったとしても遺贈の効力そのものは生じ、負担付遺贈の取消しの問題として処理していくことになります。

3.条件付遺贈・期限付遺贈

「甲が家業を継いだ場合には、甲にA不動産を与える」というように、一定の条件成就により効力が発生するとする遺贈を停止条件付遺贈、「甲にA不動産を与える。しかし、甲が家業の経営を辞めたときはその遺贈は効力を失う」というように、一定の条件成就により効力が消滅する遺贈を解除条件付遺贈といいます。
・また、「遺言者の死後5年を経過したときにA不動産を甲に遺贈する」のように、遺贈の効力が発生する期限を定めた遺贈を始期付遺贈、「遺言者の死後10年間だけA不動産による家賃収益のすべてを甲に遺贈する」というように、遺贈の効力が消滅する期限を定めた遺贈を終期付遺贈といいます。

※ちょっとアドバイス

・包括遺贈を行った場合、包括受遺者・相続人が複数いるとその全員で遺産分割協議を行う必要が生じます。とりわけ相続人以外の第三者に遺贈する場合は、その後のトラブル回避のためには特定遺贈にしておいた方がよいといえます。

本日はここまでとします。次回、遺贈することができる財産に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

おススメ記事

  • 経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市

  • 行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市

  • 産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説

  • スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)

  • 車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

業務案内

  • 会社設立

    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

  • 車庫証明

    車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等

  • 建設業許可申請

    建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等

  • 内容証明

    クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行

  • 遺言書作成
    相続手続

    公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
    自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません

  • 農地転用

    農地転用に関わる申請手続きをサポート

  • 入管業務

    入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請

  • その他業務

    海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

相談・お問い合わせ

メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。

電話 0172-55-7882

[電話対応時間]9:00~18:00年中無休

FAX 0172-55-7883

お問い合わせフォーム

    お問合わせ内容必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    備考

    漢字一文字でお答えください。スパム対策

    確認必須

    入力内容を確認しました

    ※確認画面は表示されず送信されます。

    対応エリア

    弘前市及び津軽一円

    • 弘前市
    • 黒石市
    • 平川市
    • 青森市
    • 五所川原市
    • つがる市
    • 藤崎町
    • 大鰐町
    • 板柳町
    • 鶴田町
    • 鰺ヶ沢町
    • 深浦町
    • 中泊町
    • 田舎館村
    • 西目屋村

    ※上記以外の地域も相談に応じます。
    お気軽に問い合わせ、相談ください。

    アクセス

    〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8