ご相談初回無料

お気軽にご相談・お問い合わせください

TEL 0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00年中無休

削除請求の対象~インターネット・ブログ

2018/12/24

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、削除請求の対象~インターネット・ブログについて説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合が有ることをご了承ください。

◎相談

・私は個人でフレンチレストランを営んでいるのですが、ある方のブログで(1)「あの店の料理はマズイ」と書かれていました。法的な請求で削除してもらうことはできませんか。(2)「あの店は消費期限切れの食材を使用している」と書かれているものは削除してもらえますか。

◎回答

1.店舗の評判に関わるインターネット上の書き込みへの対応

・ブログやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の発達により、今や、誰でも・いつでも・簡単に、商品やサービスに関する批評を行うことができるようになっています。そのような批評の中には、本件相談のように、そのサービスの信用を貶めるようなものもあります。このような場合には、名誉毀損に基づく削除請求ができるかどうかが検討されるべきです。

2.削除請求が認められる対象

・それでは、店舗の評判を悪化させるものであれば、あらゆる書き込み・記事が削除の対象になるのでしょうか。
・以前にも解説したとおり、「名誉」とは「社会から受ける客観的な評価」です。したがって、当該表現が(侮辱的であっても)社会的評価を低下させるものではない場合には名誉毀損に当たりません。また、特定の店舗を利用した人が、その店舗について何らかの評価をする行為そのものは、表現の自由として保護を受けるべきものです。つまり、店舗の評価に関する書き込みが名誉毀損に該当するかどうかを考える上では、人格権(名誉権)と表現の自由との調整も図る必要があるのです。判例上、一見すると名誉毀損に当たる表現であっても、以下の要件を満たすときは違法性がない、という準則が確立しています。
①公共の利害に関する事実に係ること
②目的が専ら公益を図るものであること
③摘示された事実が重要な部分において真実であること又は摘示された事実が重要な部分において真実であると信ずるについて相当の理由があること
・これらは、「事実の摘示の名誉毀損に関する免責要件」と整理されます。これと区別される問題として、「意見ないし論評の表現」の場合の免責要件も、以下のとおり、判例上、確率しています。
①公共の利害に関する事実に係ること
②目的が専ら公益を図るものであること
③意見ないし論評の前提となる事実が重要な部分において真実であること又は意見ないし論評の前提となる事実が重要な部分において真実であると信ずるについて相当の理由があること
④人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱したものでないこと

3.本件相談の場合

・(1)の書き込みは、その書き込みをした人の主観的な評価ですから、そもそも名誉を毀損したといえるのか、疑問が残ります。仮に名誉毀損に該当するとしても、意見ないし論評の表現として免責される可能性があります。
・(2)の書き込みは、事実でなければ社会的評価を下げるものといえますが、事実であれば、事実の摘示として免責される可能性があります。

◇ポイント

・いずれも、名誉毀損に基づく削除請求が認められない可能性あり。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

 

おススメ記事

  • 経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市

  • 行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市

  • 産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説

  • スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)

  • 車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

業務案内

  • 会社設立

    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

  • 車庫証明

    車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等

  • 建設業許可申請

    建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等

  • 内容証明

    クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行

  • 遺言書作成
    相続手続

    公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
    自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません

  • 農地転用

    農地転用に関わる申請手続きをサポート

  • 入管業務

    入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請

  • その他業務

    海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

相談・お問い合わせ

メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。

電話 0172-55-7882

[電話対応時間]9:00~18:00年中無休

FAX 0172-55-7883

お問い合わせフォーム

    お問合わせ内容必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    備考

    漢字一文字でお答えください。スパム対策

    確認必須

    入力内容を確認しました

    ※確認画面は表示されず送信されます。

    対応エリア

    弘前市及び津軽一円

    • 弘前市
    • 黒石市
    • 平川市
    • 青森市
    • 五所川原市
    • つがる市
    • 藤崎町
    • 大鰐町
    • 板柳町
    • 鶴田町
    • 鰺ヶ沢町
    • 深浦町
    • 中泊町
    • 田舎館村
    • 西目屋村

    ※上記以外の地域も相談に応じます。
    お気軽に問い合わせ、相談ください。

    アクセス

    〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8