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兼業主婦が交通事故に。主婦としての休業損害の請求はできるのか。

2018/5/27

こんにちは。本日は、交通事故による兼業主婦の休業損害について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・説明となります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合もあることをご了承下さい。

◎Q 兼業主婦ですが、交通事故のせいで仕事を1週間ほど休んだのですが、主婦としての休業損害の請求はできますか?請求できる場合、どのくらいの金額が認められますか?

A

1.兼業主婦の主婦休損の考え方

・兼業主婦については、有職者という側面と家事従事者という側面があるため、休業損害の算定等について基礎収入をどのように考えるべきか問題となります。有職者の側面を強調すれば実収入を基礎収入とすべきでしょうし、家事従事者の側面を強調すれば女性の全学歴全年齢賃金センサス(年度により替わりますが、360万円前後)を基礎収入とすることになるためであります。
・もっとも、この点について裁判実務は固まっているといってよい状況で、実収入が上記賃金センサスを上回る場合は実収入で、下回る場合には上記賃金センサスによる場合がほとんどであります。実収入ベースで計算する場合には、当然ですが、実際に休業して給与が支払われなかったことが必要となる一方、家事従事者の場合には家事ができなかったことについて厳密な立証まで求められないことが多いといえます。そのため、休業損害に限って見れば、実収入が上記賃金センサスを下回る人の方が上回る人よりも高額となるケースもあります。
・なお、休業損害では基礎収入につき賃金センサスを利用し、逸失利益では実収入を用いるといった「いいとこ取り」のような処理は、裁判でも否定されることが多いでしょう。

2.フルタイムの兼業主婦の場合

・時々、保険会社との示談交渉時に、「フルタイム兼業主婦の場合には、必ず実収入をベースとして実際の休業状況に応じて休業損害を算定する」といった主張がなされることがあります。しかし、裁判実務では、フルタイムという理由だけで上記取扱いが変わることはほとんどないと言ってよく、基本的には実収入が上記賃金センサスより高いか低いかで判断すれば足ります。

3.家事従事者の休業損害の相場観

・家事従事者の休業損害は厳密な立証が求められない反面として、評価的側面があります。一概には言えませんが、東京地裁では、むち打ち非該当事案では20~50万円、14級事案では40~80万円程度とされることが多いようであります。
・認定の仕方としては、上記賃金センサスを365日で除して日額を出し、①実入通院日数を乗じる、②最初の30日は100%、次の30日は50%と逓減させながら乗じていく、③通院期間を通じて平均〇%として乗じていく、などの方法が取られています。裁判では、②の方法が採用されることが多いように思われます。

※ポイント
◇兼業主婦で実収入が女性の全学歴全年齢賃金センサスより低い場合には、主婦としての休業損害請求が可能であります。

本日はここまでとします。次回、労災保険と通勤災害に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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