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婚姻費用分担請求の方法

2018/8/8

こんにちは。本日は、婚姻費用分担請求の方法について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承ください。

◎婚姻費用の分担義務

・夫婦は、その資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から主ずる費用を分担します(民760)。夫婦には、婚姻家庭の資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用の分担義務(生活保持義務)があるとされています。

◎婚姻費用を払ってもらうための手段

1)調停

・婚姻費用の分担は、当事者間の協議で決めることができます。当事者間の協議で決めることが難しい場合には、家庭裁判所での婚姻費用分担調停を申し立てます(家事255)。婚姻費用分担事件は審判事項(家事39・別表第2②)ですが、事件の性質上、当事者間での話合いによる解決に適することから、多くの場合は調停事件として開始されます。
・調停の管轄は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です(家事245①)。
・調停手続によって合意に至らない場合には調停不成立となります。調停不成立となった場合には、調停の申し立ての時に、家事審判の申し立てがあったものとみなされて(家事272④)、審理を経て、審判により婚姻費用が定められることになります。

2)審判

・前記のとおり、婚姻費用分担事件は審判事項ですので、最初から審判申立てを行うことも可能です。ただし、裁判所は、当事者の意見を聴いて、いつでも、職権で事件を調停に付することができます(加k時274)。

3)審判前の保全処分

・婚姻費用の分担額は、相手方が拒否している場合でも、最終的には審判により決定されます。しかし、調停・審判は申し立てから早くても数か月はかかることが多く、特に生活の原資を相手方の収入のみに頼っている場合には、早期の審判を求めるだけでなく、審判内容の確実な実現に向けた保全処分も検討する必要があります。
・婚姻費用分担について調停又は審判の申し立てを行えば、審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を申し立てることができます(家事157①)。審判前の保全処分の審判は、審判を受ける者に告知することにより効力を生じて、執行可能となります(家事74②・109②)。

◎婚姻費用の算定

・婚姻費用の具体的な算定については、裁判所のウエブサイトに掲載されている算定表(注)に基づく婚姻費用の算定が広く定着してきました。家族構成に合致する算定表を選び、権利者・義務者双方の収入がクロスする部分の金額帯を婚姻費用額の基本として、別途考慮すべき事情があればそこから調整するというのが一般的です。

(注)東京大阪養育費等研究会「簡易迅速な養育費等の算定を目指してー養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案ー」(判例タイムズ1111号285)

本日はここまでとします。次回、養育費の支払の確保についてに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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