症状固定後、等級認定(後遺障害)~交通事故
こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。
本日は、症状固定後、等級認定までの法律相談、等級認定について説明します。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合が有ることをご了承ください。
◎相談
・病院の先生に症状固定と言われました。後遺障害の等級の認定を受けるべきと言われたのですが、等級とはどのようなものですか。
◎回答・解説
◇症状固定と後遺障害
・症状固定とは、それ以上治療しても治療効果が認められなくなった状態のことです。そして、後遺障害とは、症状固定後にも精神的、身体的な毀損状態が残存している状態です。
・被害者は、症状固定までは加害者へ治療費を請求することができますが、症状固定後は原則として治療費請求はできなくなります。一方、被害者に、症状固定後、後遺障害が残る場合には、後遺障害に基づく逸失利益や慰謝料を請求することができます。
◇後遺障害の等級認定
・後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令2条及び別表の第1と第2に規定されている基準に従って等級認定がなされます。これは労災制度における等級認定と同様の基準ですので、労災の診断基準が参考になります。
・後遺障害の等級認定は、まずは自賠責保険金の給付手続の中で損害保険料算出機構によってなされます。そして、認定された等級に基づき、自賠責保険金額が決まります。損害保険料算出機構の認定した等級は、裁判所等を拘束するものではありませんが、自賠責保険金以外の後遺障害慰謝料や後遺障害に基づく労働能力喪失率も、ここでの認定を基準として算出されることが多く事実上の拘束力はあると言って良いでしょう。
◇等級認定の手続
・等級認定のための手続は、加害者の任意保険会社(一括社)を経由して行う事前認定と、被害者が加害者の自賠責保険会社へ自賠責保険金を直接請求する中で等級認定を求める被害者請求があります。損害保険料算出機構へ提出された書類が同じであれば、結論は同じとなりますが、以下のメリット・デメリットがあると言われています。
●事前認定
・メリット・・・被害者側は後遺障害診断書を提出する程度で手続が済み簡便。
・デメリット・・・一括社が後遺障害診断書以外にどのような資料を提出したか不明瞭。
●被害者請求
・メリット・・・①加害者側との示談等前に自賠責保険金が取得できる。②等級認定に使用された資料が明瞭になる。
・デメリット・・・等級認定のために必要な資料を被害者側が収集しなければならず、費用や労力、時間がかかる場合がある。
◇異議の申立て
・認定された等級に異議がある場合、事前認定においては任意保険会社に、被害者請求においては自賠責保険会社に対して異議申立てをすることができます。それでも納得のいく等級が認定されない場合、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構へ調停申立てをすることができます。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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