建設業許可の要件 ~知っておくべき”違い”と許可の有効期限~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
建設業許可の要件について説明します。
◎一般建設業と特定建設業の違い
・建設業の許可を取れば、請負金額に関係なく工事を受注することが出来ます。もっとも、下請業者保護の観点から、一定以上の高額な工事を行う場合には許可の区分が存在します。それが、一般建設業と特定建設業の二つの区分になります。
・一般か特定かの区分は、元請と下請との請負契約の発注額によって決まります。発注者から元請が受注する請負金額とは無関係です。
・特定建設業 発注者から直接受注した工事につき元請からの下請工事の請負金額 4,000万円以上 建築一式工事では 6,000万円以上。
・特定建設業の許可要件を厳しくしているのは、下請保護のためであります。
◎知事許可と国土交通大臣許可の違い
・一つの都道府県のみで建設業法に基づく「営業所」を設置する場合は「知事許可」を取得しなければなりません。
・都道府県をまたがって、「営業所」を設置する場合は「国土交通大臣許可」を取得しなければなりません。
・営業所とは、形式的な場所ではなく、営業所として実質的に活動をしている場所を指します。
◎許可には有効期限が有る
・許可の有効期限は5年であります。
・有効期間後も維持して許可を取得したい場合は、「更新手続」を監督官庁に申請しなければなりません。
・いつから更新手続が可能かは、都道府県によって異なります。都道府県によっては、5年間の有効期間の満了する日の30日前までに手続を行うことが義務付けられている場合もあります。更新をしないと許可の効力は失われますので、更新の受付期間の確認は重要であります。
建設業許可の要件 (一般建設業・知事許可)
・建設業の許可を取得するには、許可要件を満たすことが必要になります。監督官庁は、申請人が提出した許可申請書に基ずいて許可要件を満たしているか否かを確認します。確認出来なかった場合には、許可を取得することは当然できません。
・監督官庁は、「人材」「施設」「財産」の三つの観点から検討します。
人材 要件
◎経営業務の管理責任者(経営業務管理責任者)がいること。
・建設業の経営経験を十分有する者、すなわち、建設業法は「建設業に関する経営面でのプロ」を許可要件として求めています。
要件は次のとおりです、申請者が法人の場合には常勤の役員の一人(監査役は除く)が、申請者が個人事業主の場合は、個人事業主本人又はその支配人のうち一人が、次の要件のいずれかを満たしていること。
・取得したい建設業の許可業種につき「5年以上」経営経験を有すること。
・取得したい建設業の許可業種以外の業種につき「7年以上」の経営経験を有すること。
・取得したい建設業の許可業種につき「7年以上」経営業務管理責任者に準じる地位で経営業務を補佐していたこと。
次回、建設業許可要件 専任の技術者に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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