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遺産分割・相続 ~相続するかしないかは自由に選べるんです~

2018/2/18

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

遺産分割・相続について説明します。

相続選択の自由について

〇単純承認

 相続人は、一身専属的な権利を除いて、被相続人の一切の権利義務を包括的に継承する。したがって、被相続人に借金があれば、相続人は自己固有の財産で弁済しなければなりません。
・申述や届出などの方式はない。次の一定の事由がある場合に当然に単純承認をしたものとみなされます。
・相続財産の全部または一部の処分。
・熟慮期間の経過(自己のために相続の開始があったことを知った時から起算して、三か月以内に限定承認や相続放棄をしない場合)。
・背信的行為をしたとき。

〇限定承認

 相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば相続できるという合理的な制度です。しかし、手続きが煩雑で、しかも相続人全員で行わなければいけないなどの条件のため、あまり利用されておりません。限定承認者は、相続財産・相続債務を継承するが、債務については相続財産の限度で責任を負う。
・熟慮期間内に財産目録を調整する。
・相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申述をする。
・債権者の債権の申し出を催促するなどの手続きを経て、清算手続きを行う。

〇相続放棄

 相続人が相続開始による包括継承の効果を全面的に拒否する意思表示であります。相続放棄した者は、初めから相続人にならなかった者とみなされます。したがって、代襲相続の原因になりません。
・熟慮期間内に家庭裁判所にその旨を申述する。

遺産分割について

遺産分割の意義 遺産分割は、共同相続における遺産の共有関係を解消し、遺産を構成する個々の財産を各相続人に配分して、それらを各相続人の単独所有に還元するものであります。民法は、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」行うとしています。また、共同相続人は分割禁止の遺言のない限り、いつでも協議で遺産の分割ができること、協議不調のときは家庭裁判所に対し分割を請求することができることを定めています。なお、マイナス財産(借金・債務等)は遺産分割の対象にならない。相続開始と同時に当然分割されて、法定相続分により各相続人が負担する。

次回、遺産分割に続きます。またのご訪問お待ちしております。

 

 

 

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