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行政書士がお勧めする離婚協議書/公正証書~青森県/青森市・弘前市・黒石市ほか津軽一円対応

2025/3/6

行政書士がお勧めする離婚協議書は公正証書で

協議離婚と離婚協議書の重要性

日本における離婚の約90%は、夫婦間の話し合いによって成立する協議離婚です。未成年の子どもがいる場合、親権者を決めることが法律上必須となります。また、養育費や面会交流、財産分与、慰謝料などの取り決めをし、離婚協議書として書面に残しておくことが望ましいでしょう。合意内容を明確にし、法的効力を持たせるためです。

しかし、特に養育費のように分割払いが必要な場合、将来的に支払いが滞るリスクも考慮しなければなりません。「何度催促しても支払われない」というケースは少なくなく、泣き寝入りする方も多いのが実情です。その場合、調停を申し立てたり裁判を起こしたりすることになりますが、時間や費用の負担が大きいのが問題です。

公正証書で養育費の未払いを防ぐ

例えば、「養育費として子どもが○○歳になるまで毎月○○円支払う」と夫婦間で取り決めた場合、公正証書の作成を強くお勧めします。さらに、「支払いが○ヶ月滞った場合、強制執行を容認する」との条項を加えておくことで、調停や裁判を経ずに給与の差し押さえなどの強制執行が可能になります。

親権と監護者の違い

未成年の子どもがいる場合、夫婦のどちらが親権者となるかを決めなければ離婚は成立しません
親権には、子どもの養育・保護に加え、財産管理や法律行為の代理権も含まれます。

また、親権者と**監護者(子どもの身の回りの世話や教育をする人)**は、必ずしも同じとは限りません。たとえば、親権者が父親であっても、母親が監護者となり子どもと同居するケースもあり得ます。

養育費について

養育費とは、子どもを養育するために必要な費用であり、通常は子どもと一緒に暮らしていない親が支払います
支払い期間は一般的に子どもが成人するまでとされ、毎月の分割払いが一般的です。金額の決定には、各家庭の収入や財産状況を考慮し、**家庭裁判所が作成した「養育費算定表」**が参考にされます。

面会交流権

離婚後、子どもと同居していない親が、子どもと面会や交流を行う権利を指します。具体的な頻度や時間、場所などを事前に話し合い、明確に決めておくことが重要です。その際、子どもの気持ちや健康面への配慮を忘れずに行いましょう。

財産分与とは?

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、離婚時に分与されます
原則として2分の1ずつ分けるのが基本ですが、特別な事情があれば異なる割合で決定することもあります。専業主婦(夫)であっても、財産分与の権利があります。

財産分与の対象となるもの
✅ 現金、預貯金、有価証券、不動産、自動車、解約返戻金のある生命保険
✅ 退職金(近い将来の受取が確実なもの)
✅ 夫婦の共同債務(住宅ローンなど)

対象外となるもの
❌ 結婚前から所有していた財産
❌ 相続や贈与で得た財産

慰謝料について

慰謝料は、離婚によって必ず発生するものではありません。不倫やDV、ギャンブルなど、離婚の原因を作った側が、相手の精神的苦痛に対する補償として支払うものです。

裁判所の調停における相場は50万円~300万円とされています。なお、離婚後でも3年間は慰謝料の請求が可能です。

年金分割制度について

平成19年4月から、年金分割制度が導入されました。
専業主婦(夫)などが対象となり、サラリーマンの配偶者が婚姻期間中に加入していた厚生年金(報酬比例部分)を最大2分の1まで分割して受け取ることができます。

なお、平成20年4月1日以降の婚姻期間に関しては、分割割合が自動的に2分の1となります。それ以前の期間については、夫婦間の協議で決定する必要があります。

公正証書の作成を行政書士に依頼するメリット

公正証書とは?

公正証書は、公証人(元裁判官や弁護士など)が作成する公文書であり、裁判の確定判決と同じく、強い証拠能力を持っています。
公正証書に「強制執行を認める」旨の条項を加えることで、給与や不動産の差し押さえが可能になります。

公正証書作成の流れ

① 事前準備

  • ・夫婦で話し合い、合意内容を整理
  • ・行政書士が内容を確認し、修正や追加事項を提案
  • ・公証役場との手続きを準備

② 作成当日

  • ・可能であれば夫婦で公証役場へ
  • ・事情により、行政書士が代理人として同行も可能

③ 費用の目安

  • ・養育費や財産分与の金額により変動
    (例)養育費月額4万円×15年、慰謝料100万円 → 手数料約1万6千円(目安)+文書料

養育費未払い時の給与差し押さえについて

法律では、給与(税金や社会保険料を控除後)の2分の1までが差し押さえ可能です。

例:未払い養育費60万円、税引後の給与残額20万円の場合
➡ 1か月の差し押さえ可能額 10万円
6か月で全額回収(相手が同じ会社に勤務している場合)


香取行政書士事務所(青森県弘前市)では、離婚協議書や公正証書作成のサポートを行っています。
青森市・弘前市・黒石市・平川市・五所川原市・つがる市など、津軽一円で対応可能です。
お気軽にご相談ください。

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