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訪問販売とクーリング・オフ ~クーリング・オフの効果と方法~

2018/5/4

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、訪問販売とクーリング・オフについて説明します。一般的な法律相談に対する回答・説明であること、又、行政書士が業務として相談に応じることが出来ない場合があることをご了承下さい。

◎クーリング・オフとは

・一般の私法においては、原則として、当事者間で締結された売買契約を当事者の一方が理由なく無条件で解除することは出来ません。とこらが、特定商取引に関する法律は、訪問販売についてクーリング・オフ制度を定め、一定の要件の下に、消費者が理由なく無条件で売買契約の申込みの撤回や解除をすることを認めております。訪問販売においては、消費者にとって不意打ち性が強いこと、閉鎖的な場所での誘惑的又は強行的な勧誘が行われることが多いことから、消費者に自主的で適切な選択の機会を確保するために、クーリング・オフ制度が定められております。

◎権利行使の期間と方法

・クーリング・オフ制度には権利行使期間の定めが有り、契約の申込み書面又は契約書面を受領した日から起算して8日を経過したときは、これを行使することは出来ません。クーリング・オフの通知は発信主義が採用されておりますので、クーリング・オフ通知が権利行使期間内に、販売業者に到達する必要は有りません。なお、クーリング・オフ通知は、書面によるものと定められております。

◎クーリング・オフの効果

・クーリング・オフを行使することによって、当該売買契約は遡及的に無効になります。未払代金債権は消滅し、既払代金は返還を請求することが出来ます。また、消費者は引き渡しを受けた商品の使用利益について返還する義務は有りません。また、商品の返還費用は販売業者の負担となります。販売業者は消費者に対して、損害賠償又は違約金の支払いを請求することは出来ません。

◎適用除外

・特定商取引に関する法律は、訪問販売について、適応除外となる事由を定めております。例えば、
1.購入者が営業のために又は営業として契約するもの
2.いわゆる御用聞き、常連取引など不意打ち性のないもの 等については、適応除外となります。したがって、クーリング・オフを通知するときには、訪問販売であっても適応除外に該当しないかを確認することが重要になります。

◎法定書面の不備

・訪問販売においては、契約の申込書面又は契約書面(これらを法定書面といいます)を受領した日から起算して8日を経過した場合には、クーリング・オフを行使することは出来ません。法定書面の記載事項は、①商品等の種類、②商品等の販売価格など、法令により詳細に規定されております。法定書面の交付を受けたものの、法定書面の記載事項に不備があった場合に、法定書面の交付を受けたと言えるかについて、裁判例では個別の判断がなされていますが、少なくとも、法定書面の記載事項のうち、消費者が熟慮する上で重要な事項について不備が有る場合は、法定書面の交付を受けたとは言えないと判断されております。

◎クーリング・オフ妨害

・販売者が、消費者のクーリング・オフを妨げる目的で、不実の告知をし、消費者が告げられた内容を事実と誤認したこと又は威迫して困惑させたことにより、当該消費者が権利行使期間内にクーリング・オフしなかった場合、クーリング・オフの権利行使期間の起算日は進行しません。この場合には、主務省令で定める再交付書面が交付された日から8日が経過するまでは、クーリング・オフが出来ます。再交付書面を交付する際、販売業者は口頭で、クーリング・オフ出来る旨を告げる必要があります。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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