建設業許可を取得するための5つの要件 ~特定専任技術者と一般専任技術者の違い~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
本日は、建設業許可申請 専任技術者の要件について説明します。
◎専任技術者
・専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。専任技術者は、契約した工事が技術上の問題がないか、又、適正に施工されているかをチェックする技術上の責任者でありますので、許可を受けようとする営業所ごとにいなければなりません。この点は、経営業務の管理責任者との違いであります。専任技術者の具体的な要件は下記の通りであります。
①一定の技術を持っている人が
②営業所に常勤して、専らその業務に従事していること
又、経営業務の管理責任者は特定建設業と一般建設業とで要件的な違いはありませんが、専任技術者の要件は特定建設業と一般建設業とで違いが出てきますので注意が必要であります。
◇一般建設業許可の専任技術者になるための要件
□国家資格者等 取得したい許可業種と、その業種に対応した国家資格等の対応表を参照して下さい。この他にも民間資格や似たような名前の資格が有りますが、ここに掲載されている資格以外は認められません。又、一部の資格では、実務経験を要求するものも有りますので注意が必要であります。
□一定以上の実務経験 学歴を問わず、許可を受けようとする業種について10年の実務経験を有していれば、技術的能力有りと認めて貰うことが出来ます。ここにいう実務経験は、技術上の経験で有ればある程度広く解釈されていて、現場の責任者はもちろんのこと、作業員として建設機械の操作経験や見習い経験、発注者側として設計に従事した経験や現場監督の経験も含めることが出来ます。しかし、工事現場にての雑務、たとえば、片付けや清掃等であったり、事務仕事に関しての経験は除かれます。さらに、高等学校や大学、高等専門学校の所定の学科を卒業していれば、学校で技術的な素養を学んでいることから、10年の実務経験を高卒で5年、大学・高専卒で3年に短縮する措置を設けて有ります。なお、この所定学科については施行規則で定められていますが、掲載されている学科名と全く同じである必要は有りません。所定学科については、各行政庁の手引きを参照し、それでも不明な場合は各地方整備局に確認するようにしましょう。
□大臣が特別に認定した場合
◇特定建設業許可の専任技術者になるための要件
□1級の国家資格者等 国家資格等の対応表の中の、特定の可否欄に◎印がついている資格を持っていれば、その資格を有しているだけで特定建設業許可の専任技術者になることが出来ます。
□一般建設業許可の要件に加え、2年以上の指導監督的実務経験を有する者 一般建設業許可の要件を満たしたうえで、元請として請け負った4,500万円以上の工事について通算して2年以上指導的な役割を経験したことが有る場合にのみ認められます。ただし、7つの指定建設業(土)(建)(電)(管)(鋼)(ほ)(園)では認められません。つまり、指定建設業に関しては基本的には、1級の国家資格等でなければ認められません。
□大臣が特別に認定した場合
本日はここまでとします。次回、建設業許可申請 要件・チェックに続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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