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離婚協議書ってなに?必要? ~離婚後のトラブルを防ぐために~

2018/4/5

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、離婚協議書について説明します。

◎離婚協議書の作成における予防法務的な考え方

・行政書士の業務倫理の1つとして、「予防法務」という考え方が有ります。これは離婚を進めることによって、依頼者に起こり得る様々な法的危険を事前に予期して、依頼者をトラブルが発生する前に守り、リスクを回避するという考え方で有ります。離婚は、口頭でも成立してしまいます。ところが実際に離婚をした後に、慰謝料や養育費の未払いなどが生じて、証拠が口頭のみでは十分な証拠とはならず、「言った、言わない」の水掛け論となってしまい、争いが泥沼化してしまうことが珍しく有りません。このような依頼者に生じる可能性の有るトラブルを避けるために、通常、予防法務的に用いられるのが「離婚協議書」であります。

◎離婚協議書と公正証書

・離婚協議は、夫婦双方の合意により成立します。そのため、協議の際に取り決めた約束事が実行されるかどうかが問題となります。特に、養育費・慰謝料・財産分与などの金銭面での取り決めや、子供との面接交渉権などは、離婚後に揉めることが多いです。離婚後すぐに、慰謝料等が一括で支払われれば問題は有りませんが、長期にわたり分割で支払う取り決めをした場合には注意が必要であります。よくあるトラブルが、離婚時に「信用してくれ」と言われ、離婚手続きの煩雑さなどから口約束で取り決めをした結果、最初は取り決め通りに支払っていても、だんだんと支払いが滞るといったケースが有ります。

・こうしたトラブルを防ぐためにも、大切な取り決めは文章にしておく必要が有ります。そして、後でトラブルに発展しないように「メモ」などではなく、トラブルとなった際に法的手段として証拠となる様に離婚協議書を作成する必要が有ります。一般的には「離婚協議書」とするケースが多いのですが、「合意書」などでも問題は有りません。

・ただ、離婚協議書だけでは裁判での証拠にはなっても、強制執行力は有りません。離婚協議書は、金銭の一括での支払いや短期間での支払いの場合は効果が有りますが、長期での支払いのケースでは、有力な証拠とはなっても、一度訴えを提起する必要が有り、依頼者に負担が掛かる可能性が有ります。そこで、効果が出てくるのが、強制執行認諾約款が盛り込まれている「強制執行認諾約款付公正証書」であります。

◎「離婚協議書」

・双方の合意と署名・押印にて成立します。

◎「強制執行認諾約款付公正証書」

・公証人役場にて、双方が合意の上で作成した「離婚協議書」を基に作成します。
どちらを選ぶかは、依頼者の判断になります。

本日はここまでとします。次回、離婚協議書作成の注意点に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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