離婚協議書ってなに?必要? ~離婚後のトラブルを防ぐために~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
本日は、離婚協議書について説明します。
◎離婚協議書の作成における予防法務的な考え方
・行政書士の業務倫理の1つとして、「予防法務」という考え方が有ります。これは離婚を進めることによって、依頼者に起こり得る様々な法的危険を事前に予期して、依頼者をトラブルが発生する前に守り、リスクを回避するという考え方で有ります。離婚は、口頭でも成立してしまいます。ところが実際に離婚をした後に、慰謝料や養育費の未払いなどが生じて、証拠が口頭のみでは十分な証拠とはならず、「言った、言わない」の水掛け論となってしまい、争いが泥沼化してしまうことが珍しく有りません。このような依頼者に生じる可能性の有るトラブルを避けるために、通常、予防法務的に用いられるのが「離婚協議書」であります。
◎離婚協議書と公正証書
・離婚協議は、夫婦双方の合意により成立します。そのため、協議の際に取り決めた約束事が実行されるかどうかが問題となります。特に、養育費・慰謝料・財産分与などの金銭面での取り決めや、子供との面接交渉権などは、離婚後に揉めることが多いです。離婚後すぐに、慰謝料等が一括で支払われれば問題は有りませんが、長期にわたり分割で支払う取り決めをした場合には注意が必要であります。よくあるトラブルが、離婚時に「信用してくれ」と言われ、離婚手続きの煩雑さなどから口約束で取り決めをした結果、最初は取り決め通りに支払っていても、だんだんと支払いが滞るといったケースが有ります。
・こうしたトラブルを防ぐためにも、大切な取り決めは文章にしておく必要が有ります。そして、後でトラブルに発展しないように「メモ」などではなく、トラブルとなった際に法的手段として証拠となる様に離婚協議書を作成する必要が有ります。一般的には「離婚協議書」とするケースが多いのですが、「合意書」などでも問題は有りません。
・ただ、離婚協議書だけでは裁判での証拠にはなっても、強制執行力は有りません。離婚協議書は、金銭の一括での支払いや短期間での支払いの場合は効果が有りますが、長期での支払いのケースでは、有力な証拠とはなっても、一度訴えを提起する必要が有り、依頼者に負担が掛かる可能性が有ります。そこで、効果が出てくるのが、強制執行認諾約款が盛り込まれている「強制執行認諾約款付公正証書」であります。
◎「離婚協議書」
・双方の合意と署名・押印にて成立します。
◎「強制執行認諾約款付公正証書」
・公証人役場にて、双方が合意の上で作成した「離婚協議書」を基に作成します。
どちらを選ぶかは、依頼者の判断になります。
本日はここまでとします。次回、離婚協議書作成の注意点に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
関連記事
おススメ記事
-
事業復活支援金の事前確認/青森県弘前市(津軽地方)土日祝対応可
-
「事業復活支援金」の「事前確認」サポート~青森県・弘前市近郊/五所川原市近郊(土日祝対応可)
-
事業復活支援金の「事前確認」受付中~青森県・弘前市/青森市近郊(土日祝対応可能)
-
在留資格(就労)を新設~外国人材受け入れ拡大
-
車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~
-
会社設立
会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)
-
車庫証明
車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等
-
建設業許可申請
建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等
-
内容証明
クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行
-
遺言書作成
相続手続公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません -
農地転用
農地転用に関わる申請手続きをサポート
-
入管業務
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請
-
その他業務
海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート
-
お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
-
面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
-
お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
-
書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
-
完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8