外国人の退去強制 不法就労、密入国、犯罪、不法残留約6万5千人!
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
本日は、外国人の退去強制 不法就労、密入国、犯罪・・・について説明します。
・外国人の一部には、不法に日本に入国したり、在留許可の範囲を超えて日本に滞在する人たちがいます。そのような外国人を法令に基づいて強制的に国外へ退去させ、日本国民の安全や利益が害されるのを防ぐのも入管です。どういう場合に退去強制されることになるかは入管法に定められています。
◎平成28年に送還された外国人の数
・不法残留 5,442人 許可された在留期間を超えて滞在している場合
・資格外活動 452人 許可を受けずに、与えられた在留活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行った場合
・不法入国 520人 旅券を持たずに、あるいは偽造された旅券で入国した場合
・不法上陸 122人 旅券は有効でも、上陸許可を受けずに上陸した場合
・刑罰法令違反 478人 刑罰法令に違反して刑事処分を受けた場合など
◇・我が国に不法残留する外国人の数は、平成5年(約29万9千人)をピークにその増加に歯止めがかかったものの、現在でも約6万5千人に及び、その大部分は不法就労しているものと見られています。不法就労する外国人の存在は、日本の労働市場に悪影響を与えるだけでなく、風俗、治安などにもいろいろな分野にわたって問題を引き起こしている一方で、劣悪な環境下での労働を強いられるなどの被害にあう事案も生じています。
・退去強制するか否かの決定に際しては、違反調査、違反審査、口頭審査等を通じ、事実関係のほか、外国人の情状をくみとるための手続きが慎重に行われています。退去強制事由に該当する外国人については、退去強制手続きを執ることとなりますが、我が国では入管法に定める退去強制事由に該当した外国人のすべてが国外へ退去さえるのではなく、日本での生活歴、家族状況等が考慮され法務大臣から在留を特別に許可される場合が有ります。
◎退去強制手続の流れ図
・違反発覚(摘発)
→違反調査(入国警備官が違反の事実を調査します)
→収容
→違反審査(入国審査官は、退去強制事由に該当するかどうかを認定します。※入国審査官の認定に不服がある場合には、特別審理官による口頭審査を請求することができます。)
→口頭審査(特別審理官は、入国審査官の認定に誤りがないかどうかを判定します。※特別審理官の判定に不服がある場合は法務大臣に対し異議の申し出が出来ます。)
→法務大臣又は地方入国管理局長の裁決
→送還
・退去強制と決定された外国人は、速やかにその国籍国などへ送還されることとなっています。直ちに送還することが出来ないときは、送還出来るようになるまで、茨城県牛久市及び長崎県大村市にある入国管理センターに収容されることとなります。また、不法滞在者の自発的な帰国推進のため、入管法違反者のうち、一定の要件を満たす不法残留者について、身柄を収容しないまま簡易な手続きにより出国させる「出国命令制度」があり、平成28年にこの制度の対象者として出国命令書を交付された人は、4,101人です。※出国命令により出国した者の上陸拒否期間は1年になります。
□要件①速やかに出国する意図をもって自ら入国管理官署に出頭したこと②不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと③入国後窃盗罪等の所定の罪により懲役等に処せられていないこと④これまでに退去強制されたり、出国命令により出国したことがないこと⑤速やかに出国することが見込まれること
◎出国命令手続の流れ図
・違反発覚(出国命令制度の場合、自ら入国管理官署に出頭したことを指します。)
→違反調査(入国警備官が違反の事実を調査します。)
→収容(出国命令制度においては、身柄の拘束は行いません。)
→出国命令に係る審査(入国審査官は、出国命令対象者かどうかを審査します。審査は書面のみで行います。)
→出国命令書交付(主任審査官は、出国命令書を交付します。)
→出国
本日はここまでとします。次回、難民の認定に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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