高度人材ポイント制 Q&A (家族・家事使用人の帯同)その2
こんにちは。本日は、高度人材ポイント制(家族・家事使用人の帯同)その2について説明します。
◎Q17 高度外国人材と同居している高度外国人材の就労する配偶者が高度外国人材と別居した場合、この配偶者は引き続き就労することができますか?
・A 高度外国人材の就労する配偶者として許可を受けるためには、高度外国人材本人と同居することが必要です。さらに、在留中は同居が継続していることが必要であり、在留中に高度外国人材本人と別居した場合は、許可された就労活動を行うことは認められないことになります(就労した場合は資格外活動となり、罰則や退去強制の対象となる可能性があります。)
◎Q18 親又は家事使用人の帯同要件である「世帯年収」に、親本人や、同居人がいる場合のそれらの収入は含まれますか?
・A 親本人や、同居人の収入は、「世帯年収」には含まれません。
◎Q19 高度外国人材又は配偶者の子が7歳に達した場合、その子を養育するため在留している高度外国人材の親は、引き続き在留が認められるのでしょうか?
・A 認められません。高度外国人材又は配偶者の子を養育する高度外国人材若しくはその配偶者の親の在留は、7歳未満の子を養育することを目的に認められるものです。その場合においても、直ちに、かつ、必ず在留資格が取り消されるものではありませんが、在留期間の更新は認められません。
◎Q20 現在、「高度専門職」以外の在留資格で在留中です。高度外国人材としての在留資格への変更を受けることはできますか?
・A 現に「高度専門職」以外の在留資格で在留している方については、在留資格「高度専門職1号イ・ロ・ハ」いずれかへの在留資格変更許可申請を行い、就労内容が高度外国人材としての活動に該当するかどうか、ポイント計算の結果が合格点(70点)に達するかどうか、これまでの在留状況に問題がないか等、所定の要件の審査を経て、いずれも満たしていると認められれば、在留資格変更許可を受けることが可能です。
◎Q21 現在「特定活動」で在留している高度外国人材が「高度専門職2号」の在留資格を希望する場合には、一旦「高度専門職1号」の在留資格へ変更してから3年以上在留する必要がありますか?
・A 高度外国人材として「特定活動」の在留資格で3年以上活動している人は、直接、「高度専門職2号」への在留資格変更申請をすることができます。
本日はここまでとします。次回、永住許可に関するガイドラインに続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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