遺言書 自筆証書遺言の長所と短所について
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
本日は、遺言書の作成方法と注意点について説明します。(画像は津軽富士ともいわれる岩木山です。)
◇遺言の方式は、民法に定められており、その方式を満たさない場合には、遺言としての効力が認められないことになります。また、各方式の長所・短所を考慮して、各人の置かれている状況に応じて最適なものを選択すると良いでしょう。
◎遺言制度の意義
・遺言は、被相続人が、死亡後の自己の財産に関し最終意思を表示した場合には、その意思を尊重する制度であります。もっとも、被相続人の意思が効力を生じる時には、被相続人は既に死亡しており、遺言が被相続人の意思に基づくものであるのか、被相続人の意思の内容がどのようなものであるのか、を巡って相続人等の利害関係人の間に争いが生じる可能性が有ります。そこで、民法は、遺言者の真意を明確にし、遺言を巡る紛争を防止するために、遺言の方式及び遺言することが出来る事項を定めていおります。
◎遺言自由の原則
・遺言は、15歳以上の人であれば誰でもいつでも自由にすることが出来ます。遺言をしたくなければしないことも自由であります。一度遺言をしたとしても、遺言の方式に従いさえすれば、いつでも遺言の全部又は一部を自由に撤回することが出来ます。遺言自由の原則を保証するために、遺言者は遺言を撤回する権利を放棄することが出来ないとされています。また、詐欺等によって被相続人に相続に関する遺言をさせたり、撤回、取消、変更させた者は相続人となることが出来ないと定めることにより、遺言の自由を担保しております。このように、遺言によって遺産の処分を自由にすることが出来るのが原則でありますが、相続人の遺留分を害することは出来ません。遺留分の点で、遺言自由の原則は制限されます。
◎遺言の方式
遺言は、民法に定められた方式に従って作成しなければなりません。遺言の方式には大きく分けると、普通方式と特別方式があります。普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。特別方式には、危急時遺言、隔絶地遺言があります。普通方式にはそれぞれ長所・短所がありますので、作成の意図・目的に従って選択する必要があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言の長所と短所
(1)自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し押印することによって作成することが出来ます。自筆証書遺言の長所としては、最も簡単で費用が掛からない方法であり、遺言の存在及び内容を秘密にすることが出来る点などが挙げられます。短所としては、遺言書を紛失したり、偽造・変造されたりする危険性や、方式の不備、文言の解釈に問題が生じる可能性などが挙げられます。
(2)自筆証書遺言では、文字通り自筆によること(自書能力)が要求されております。ワープロ・タイプ等による作成は認められません。氏名については、氏又は名のどちらかのみの記載でもよく、戸籍上の氏名でない通称やペンネームでも有効であると解されております。押印については、三文判でも問題はありません。また、押印の代わりに指印でも良いとされています。しかしながら、遺言の効力に問題を残さないためには、戸籍上の名前を用いて実印を使用するのが望ましいと思われます。日付については、遺言書作成時の遺言能力の有無や、矛盾抵触する遺言書が複数存在する場合の先後関係を決するために必要であります。年月日が客観的に確定出来る程度に特定されている必要があります。したがって、「平成30年4月〇日」というように年・月・日を明確に記載するようにすべきであります。この点、「平成29年の自分の誕生日」という記載は良いと考えられますが、「平成30年4月吉日」という記載は認められないと解されております。なお、遺言書に加除・変更を加えるためには、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記してその部分にも署名をし、変更が有った場所にも押印する必要があります。自筆証書遺言の場合には、遺言を執行するために家庭裁判所の検認が必要とされております。
本日はここまでとします。次回、公正証書遺言に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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