ご相談初回無料

お気軽にご相談・お問い合わせください

TEL 0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00年中無休

遺言書 自筆証書遺言の長所と短所について 

2018/5/3

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、遺言書の作成方法と注意点について説明します。(画像は津軽富士ともいわれる岩木山です。)

◇遺言の方式は、民法に定められており、その方式を満たさない場合には、遺言としての効力が認められないことになります。また、各方式の長所・短所を考慮して、各人の置かれている状況に応じて最適なものを選択すると良いでしょう。

◎遺言制度の意義

・遺言は、被相続人が、死亡後の自己の財産に関し最終意思を表示した場合には、その意思を尊重する制度であります。もっとも、被相続人の意思が効力を生じる時には、被相続人は既に死亡しており、遺言が被相続人の意思に基づくものであるのか、被相続人の意思の内容がどのようなものであるのか、を巡って相続人等の利害関係人の間に争いが生じる可能性が有ります。そこで、民法は、遺言者の真意を明確にし、遺言を巡る紛争を防止するために、遺言の方式及び遺言することが出来る事項を定めていおります。

◎遺言自由の原則

・遺言は、15歳以上の人であれば誰でもいつでも自由にすることが出来ます。遺言をしたくなければしないことも自由であります。一度遺言をしたとしても、遺言の方式に従いさえすれば、いつでも遺言の全部又は一部を自由に撤回することが出来ます。遺言自由の原則を保証するために、遺言者は遺言を撤回する権利を放棄することが出来ないとされています。また、詐欺等によって被相続人に相続に関する遺言をさせたり、撤回、取消、変更させた者は相続人となることが出来ないと定めることにより、遺言の自由を担保しております。このように、遺言によって遺産の処分を自由にすることが出来るのが原則でありますが、相続人の遺留分を害することは出来ません。遺留分の点で、遺言自由の原則は制限されます。

◎遺言の方式

遺言は、民法に定められた方式に従って作成しなければなりません。遺言の方式には大きく分けると、普通方式と特別方式があります。普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。特別方式には、危急時遺言、隔絶地遺言があります。普通方式にはそれぞれ長所・短所がありますので、作成の意図・目的に従って選択する必要があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言の長所と短所

(1)自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し押印することによって作成することが出来ます。自筆証書遺言の長所としては、最も簡単で費用が掛からない方法であり、遺言の存在及び内容を秘密にすることが出来る点などが挙げられます。短所としては、遺言書を紛失したり、偽造・変造されたりする危険性や、方式の不備、文言の解釈に問題が生じる可能性などが挙げられます。

(2)自筆証書遺言では、文字通り自筆によること(自書能力)が要求されております。ワープロ・タイプ等による作成は認められません。氏名については、氏又は名のどちらかのみの記載でもよく、戸籍上の氏名でない通称やペンネームでも有効であると解されております。押印については、三文判でも問題はありません。また、押印の代わりに指印でも良いとされています。しかしながら、遺言の効力に問題を残さないためには、戸籍上の名前を用いて実印を使用するのが望ましいと思われます。日付については、遺言書作成時の遺言能力の有無や、矛盾抵触する遺言書が複数存在する場合の先後関係を決するために必要であります。年月日が客観的に確定出来る程度に特定されている必要があります。したがって、「平成30年4月〇日」というように年・月・日を明確に記載するようにすべきであります。この点、「平成29年の自分の誕生日」という記載は良いと考えられますが、「平成30年4月吉日」という記載は認められないと解されております。なお、遺言書に加除・変更を加えるためには、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記してその部分にも署名をし、変更が有った場所にも押印する必要があります。自筆証書遺言の場合には、遺言を執行するために家庭裁判所の検認が必要とされております。

本日はここまでとします。次回、公正証書遺言に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

おススメ記事

  • 事業復活支援金の事前確認/青森県弘前市(津軽地方)土日祝対応可

  • 「事業復活支援金」の「事前確認」サポート~青森県・弘前市近郊/五所川原市近郊(土日祝対応可)

  • 事業復活支援金の「事前確認」受付中~青森県・弘前市/青森市近郊(土日祝対応可能)

  • 在留資格(就労)を新設~外国人材受け入れ拡大

  • 車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

業務案内

  • 会社設立

    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

  • 車庫証明

    車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等

  • 建設業許可申請

    建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等

  • 内容証明

    クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行

  • 遺言書作成
    相続手続

    公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
    自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません

  • 農地転用

    農地転用に関わる申請手続きをサポート

  • 入管業務

    入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請

  • その他業務

    海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

相談・お問い合わせ

メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。

電話 0172-55-7882

[電話対応時間]9:00~18:00年中無休

FAX 0172-55-7883

お問い合わせフォーム

    お問合わせ内容必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    備考

    漢字一文字でお答えください。スパム対策

    確認必須

    入力内容を確認しました

    ※確認画面は表示されず送信されます。

    対応エリア

    弘前市及び津軽一円

    • 弘前市
    • 黒石市
    • 平川市
    • 青森市
    • 五所川原市
    • つがる市
    • 藤崎町
    • 大鰐町
    • 板柳町
    • 鶴田町
    • 鰺ヶ沢町
    • 深浦町
    • 中泊町
    • 田舎館村
    • 西目屋村

    ※上記以外の地域も相談に応じます。
    お気軽に問い合わせ、相談ください。

    アクセス

    〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8