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遺言書  公正証書遺言と秘密証書遺言にもある長所と短所

2018/5/6

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、公正証書遺言について説明します。(画像は岩木山です。)

◎公正証書遺言

・公正証書遺言は、次の方式に従って作成される遺言であります。

①証人2人以上の立合いがあること
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること(ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。)
⑤公証人が、その証書が①から④の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名押印すること。

なお、遺言者が口をきくことができない者の場合には、「口授」に代えて「通訳人の通訳(手話通訳等)による申述」又は自書により遺言書の趣旨を公証人に伝えることによって公正証書遺言を作成することができます。耳が聞こえない者の場合には公証人は、「読み聞かせ」に代えて「通訳人の通訳」又は「閲覧」により筆記した内容の正確性を確認することで、公正証書遺言を作成することができます。

公正証書遺言の長所と短所

・公正証書遺言の長所としては、公証人のもとに原本が保管されるので内容の変造・紛失の危険が無いこと、公証人が関与することにより遺言の効力が問題になる危険性が少ないこと、検認の手続が不要であることが挙げられます。一方、短所としては、公証人役場に証人とともに行かなければならないなど多少面倒であること、費用がかかることなどが挙げられます(ただし、遺言者が病気等で公証人役場に行くことが出来ない場合には、公証人に病院・自宅まで来てもらうことが出来ます)。

◎秘密証書遺言

・秘密証書遺言は、次の方式に従って作成される遺言であります。

①遺言者が遺言書に署名し押印すること
②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること
③遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印すること。

なお、遺言者が口をきくことができない者の場合には、遺言者は、公証人らの前で、自己の遺言書である旨とその筆者の氏名・住所を「通訳人の通訳により申述する」又は、封書に自書して「申述」に代えることができます。

秘密証書遺言の長所と短所

・秘密証書遺言の長所としては、遺言書の存在については明らかにしながら、遺言の内容を他者に秘密にして保管することが出来ること、自書能力がなくても作成できること等が挙げられます。一方、短所としては、遺言書の内容については公証人が関与しないため疑義が生じる可能性があること等が挙げられます。秘密証書遺言の場合、遺言者自身の署名押印が必要とされますが、自筆証書遺言とは異なり本文については、代筆、ワープロによることも出来ます。もっとも、秘密証書遺言の場合は、遺言を執行するために家庭裁判所の検認が必要とされます。なお、秘密証書遺言としての要件を欠いても、自筆証書遺言としての要件を具備していれば、自筆証書遺言として有効になります。

本日はここまでとします。次回、遺言の相手に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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