ご相談初回無料

お気軽にご相談・お問い合わせください

TEL 0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00年中無休

農地を遺言で相続させる・遺贈する場合について

2019/1/14

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、遺言で農地を相続させることは可能か?と農地を「遺贈する」との遺言はできるか?について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承下さい。

◎質問

・会社員の長男が耕作を手伝ってくれているので、その農地は遺言で長男に相続してもらいたいのですが、できますか。

◎回答・解説

・遺言で農地を相続人に取得させることは可能です。遺言の種類(自筆証書遺言、公正証書遺言など)は問いません。
・また、包括遺贈(全財産を長男に取得させるケース)でも、特定遺贈(個々の財産を特定して長男に取得させるケース)でも、どちらでも農地法の許可等は不要であるとされています。
・なお、遺言で第三者が農地を取得する場合には、農地法の許可等は必要ですが、これも包括遺贈であれば許可等は不要とされています。なお、相続人に遺贈する場合は「相続させる」と表現するのが良いでしょう。
・ところで、遺言の場合の登記手続に当たり、従前は裁判所と登記所との考えが一致せず、裁判所では農地法の許可等は不要としても、登記の際には許可等の書類の添付を求められることもありました。
・しかし、相続人に対する遺言の場合、その内容が包括遺贈であっても特定遺贈であっても、許可等の書類の添付は登記申請にあたり不要という取り扱いになりました。もちろん、遺言で農地を取得した場合には、遅滞なく農業委員会への届け出をしてください。

◎質問

・遺言書で農地を長男にあげようと思っています。「その農地を長男に遺贈する」と書けますか。

◎回答・解説

・農地を遺言で相続人である長男に遺贈するに当たり、農地法の許可等は不要です。
・本ケースでも、長男に遺言で農地を相続させることは可能です。しかし、本ケースでは遺言の文言を「相続させる」ではなく「遺贈する」という文言の遺言書を作成しようとしていると思われます。相続人に対して「遺贈する」と記載する遺言書を作成しても相続はできます。
・しかし、「相続させる」と記載すれば、受遺者である長男の単独申請で登記手続ができるのに、「遺贈する」と記載すると、登記義務者と受遺者との共同申請を登記所に対してする必要があります。
・具体的には他の相続人に登記手続の協力を要請する必要があり、もし、他の相続人が協力してくれないときには、裁判を申し立てて、判決で登記手続をしなければならなくなります。
・したがって、相続人に対して農地やその他の不動産を取得させる遺言を作成するのであれば「相続させる」と記載しておくべきでしょう。
・相続人以外の者に遺言で財産を取得させるときは「遺贈する」と記載しますが、もし「相続させる」と記載しても「遺贈する」に読み替えますので、第三者である受遺者が単独で登記手続を行うことはできません。
・なお、登録免許税については「相続させる」としても「遺贈する」としても、不動産の価額の1000分の4です。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

おススメ記事

  • 経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市

  • 行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市

  • 産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説

  • スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)

  • 車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

業務案内

  • 会社設立

    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

  • 車庫証明

    車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等

  • 建設業許可申請

    建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等

  • 内容証明

    クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行

  • 遺言書作成
    相続手続

    公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
    自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません

  • 農地転用

    農地転用に関わる申請手続きをサポート

  • 入管業務

    入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請

  • その他業務

    海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

相談・お問い合わせ

メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。

電話 0172-55-7882

[電話対応時間]9:00~18:00年中無休

FAX 0172-55-7883

お問い合わせフォーム

    お問合わせ内容必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    備考

    漢字一文字でお答えください。スパム対策

    確認必須

    入力内容を確認しました

    ※確認画面は表示されず送信されます。

    対応エリア

    弘前市及び津軽一円

    • 弘前市
    • 黒石市
    • 平川市
    • 青森市
    • 五所川原市
    • つがる市
    • 藤崎町
    • 大鰐町
    • 板柳町
    • 鶴田町
    • 鰺ヶ沢町
    • 深浦町
    • 中泊町
    • 田舎館村
    • 西目屋村

    ※上記以外の地域も相談に応じます。
    お気軽に問い合わせ、相談ください。

    アクセス

    〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8