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入管の仕事 難民の認定と人身取引(トラフィッキング)対策

2018/5/5

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、入管の仕事 難民の認定について説明します。

.◎国際社会の一員として・・・

・我が国は、昭和56年に「難民の地位に関する条約(難民条約)」に加入し、難民認定制度を設けています。難民とは、「人種、宗教、国籍、若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることが出来ない者又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を望まない者」をいいます。

・日本にいる外国人から難民認定の申請があった場合には、難民であるか否かが審査され、難民と認定されると、その外国人は、外国を旅行するときには「難民旅行証明書」の交付をうけることが出来るなど、難民条約に定められている保護が与えられることになります。

・平成28年に我が国において難民認定申請を行った者は10,901人であり、過去最高の申請者数となっています。また、同年に難民として認定した者は28人(うち2人は不服申し立て手続きにおける認定者)であり、難民と認定しなかったものの、人道上の配慮を理由に我が国への在留を認めた者は97人となっています。その他、平成22年度から平成26年度までに、タイ国内において一時的に庇護されるミャンマー難民18家族86人を第三国定住のパイロットケースとして受け入れ、定住支援を実施しました。また、平成27年度以降は、マレーシアに一時滞在するミャンマー難民を受け入れの対象とすることとされ、平成27年度及び平成28年度に13家族37名を受け入れました。入国管理局では主に難民の選考手続を担当しています。なお、我が国は、昭和53年にインドシナ難民受け入れを開始して以降、難民条約上の難民の他、第三国定住難民、人道上の配慮を必要とする者を受け入れており、これらを合わせた数は(庇護数)は平成28年末で14,673人となっています。

◎人身取引対策への取り組み

・人身取引は、「トラフィッキング」ともいわれ、他人を売春させて搾取することや強制的な労働をさせることなどを目的として暴力・脅迫・誘拐・詐欺・立場の違いを悪用するなどの手段を用いて人を獲得・輸送・売買・収受するなどの行為をいいます。人身取引は重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。政府は、平成12年11月に国連において採択された「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書」に署名して以降、内閣官房をはじめ法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁等関係府省庁一体となって人身取引対策に取り組んでおり、平成26年12月にはこれを強力に推進するため関係閣僚からなる「人身取引対策推進会議」を設置しました。入国管理局においても、平成26年12月に新たに策定された「人身取引対策行動計画2014」に基づき、関係府省庁と更に緊密な連携を図りつつ、また、外国の関係機関、国際機関及びNGOとの関係を強化して、人身取引の防止を図るとともに、潜在化しているおそれのある人身取引事案をより積極的に把握し、その撲滅と被害者の適切な保護に取り組んでいます。

本日はここまでとします。次回、高度人材ポイント制に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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