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入管業務 ~高度人材ポイント制による出入国管理の優遇制度とは?~

2018/5/8

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、高度人材ポイント制について説明します。

高度人材ポイント制の概要と目的

・グローバル化が進む中、日本国内でも様々な分野で働く外国人が増えています。日本経済を活性化し、国際競争力を高めるためには、国内の人材を最大限に活用するだけでなく、多様な価値観や経験、ノウハウ、技術を持った海外の優秀な人材を積極的に受け入れ、イノベーションを生み出していくことが重要です。「高度外国人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」は、そのような人材の獲得競争が諸外国との間である中で、優れた能力や技術等をもつ外国人の方々が、日本で生活しやすい環境を整備することにより、高度外国人材の我が国への受け入れ促進を図ることを目的としています。「高度外国人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」は、一定の就労資格に該当する外国人のうち、ご本人の希望に応じ、特に優れた人材(高度外国人材)を「ポイント制」という仕組みを通じて認定し、出入国管理上の優遇措置を講じる制度です。

・本制度では、高度外国人材としての活動類型として「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つを設け、それぞれの特性に応じて、「学歴」や「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設けており、ポイントの合計が一定点数に達した場合に、出入国管理上の優遇措置が与えられます。平成27年4月1日からは、高度外国人材のための新しい在留資格「高度専門職1号」が設けられるとともに、この在留資格で一定期間在留した方を対象とした、活動制限が大幅に緩和され在留期間が無期限の在留資格「高度専門職2号」が設けられています。

高度外国人材が行う3つの活動類型

◎高度学術研究活動(高度専門職1号(イ))
□基礎研究や最先端技術の研究を行う外国人研究者など
■ポイントの合計点が70点以上

◎高度専門・技術活動(高度専門職1号(ロ))
□専門的な技術。知識などを生かして、新たな市場の獲得や新たな製品・技術開発などを担う外国人など
■ポイントの合計点が70点以上

◎高度経営・管理活動(高度専門職1号(ハ))
□日本企業のグローバルな事業展開などのため、豊富な実務経験などを生かして企業の経営・管理に従事する外国人など
■ポイントの合計点が70点以上

◎永住許可申請に要する在留期間の見直し

①70点以上のポイントで高度外国人材として認められた方について、永住許可申請に要する在留期間を5年から3年に短縮する。
②80点以上のポイントで高度外国人材として認められた方について、永住許可申請に要する在留期間を5年から1年に短縮する。

◎ポイント加算措置の見直し

①成長分野(IT等)において所轄省庁が関与する先端プロジェクトに従事する人材に関する加算(10点)
②高額投資家に対する加算(5点)
③トップ大学卒業者に対する加算(10点)
④ODAを活用した人材育成事業の修了者に対する加算(5点)
⑤高度学術研究分野における大卒者等への加算(10点)
⑥複数の修士号又は博士号を取得した方に対する加算(5点)
⑦一定の水準の日本語能力(日本語能力試験N2程度)を有する方への加算(10点)

◎出入国管理上の優遇措置

・高度専門職1号の場合
①複合的な在留活動の許容
②「5年」の在留期間の付与
③在留歴に係る永住許可要件の緩和
④配偶者の就労
⑤親の帯同(一定の要件を満たすことが必要です。)
⑥家事使用人の帯同(一定の要件を満たすことが必要です。)
⑦入国・在留手続の優先処理

・高度専門職2号の場合
Ⅰ、高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことが出来る
Ⅱ、在留期間が無期限となる
Ⅲ、高度専門職1号の③から⑥までの優遇措置が受けられる

本日はここまでとします。次回、第5次出入国管理基本計画に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

 

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