遺言書 ~遺言の相手はどこまで許される?未成年者の遺言は有効なの?~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
本日は、遺言の相手について説明します。
◎遺言の相手
・遺言をしない場合には、原則として被相続人の法定相続人が法定相続分に従って被相続人の財産を相続します。しかし、法定相続とは違う形で自分の財産を引き継がせたいと考える場合もあると思われます。自分の配偶者、子供よりも相続順位は低いが自分の面倒を良く見てくれた、兄弟、孫、あるいは法定相続人でない妻の親に財産を継承させたい場合には遺言をする必要が有ります。つまり、遺言の相手は法定相続人、親族に限られるものではなく、まったくの他人であっても認められています。
◎未成年者の遺言
・遺言は、15歳以上の人であれば誰でもいつでも自由にすることが出来ます。つまり、未成年者であっても、15歳以上であれば遺言能力が認められます。法定代理人の同意も不要であります。未成年者の法律行為の場合は法定代理人の同意が必要とされておりますが、遺言の場合には同意が不要とされる理由は、遺言が財産行為ではなく、しかも遺言は遺言者の最終意思の表明であることから、それが真意に出たものである場合には出来るだけ尊重することが望ましいためであります。なお、遺言能力は、遺言をするときに備わっている必要がありますので、遺言書作成時に15歳以上であることが必要であります。
◎財産目録及び相続人名簿
・誰にどの財産を相続させるか、遺贈するかについて間違って記載されたり、財産の一部が漏れてしまったりするとせっかくの遺言が台無しになってしまいます。そこで、遺言書を作成する際には、財産目録、相続人名簿(相続人以外の者にも遺贈する場合にはその者を含めたもの)を作成することをお勧めします。
・相続財産には不動産等の資産のみならず、負債も含まれますので、財産目録を作成する際には、資産のみならず負債の内訳も記載すべきであります。資産としたは、①現金・預貯金・株式等の金融財産、②土地及び建物といった不動産、③貴金属類・車等の動産、④その他というように項目を分けて、漏れが無いように十分に気を付ける必要があります。負債としては、金融機関からの借入金・住宅ローンなどがあります。
・不動産については登記事項証明書(登記簿謄本)を確認して、所在・地番等明確に記載します。預貯金については金融機関名・支店名・口座番号等によって特定できるように記載します。また、それぞれの財産について、おおよその時価額を記載します。
本日はここまでとします。次回、遺言書作成の留意点続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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