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高度人材ポイント制 Q&A 家族・家事使用人の帯同

2018/5/29

こんにちは。本日は、高度人材ポイント制(家族・家事使用人の帯同)について説明します。

◎Q13 高度外国人材として入国する際、家族も一緒に連れて行くことはできますか?
・A 高度外国人材として入国する人の扶養を受ける配偶者・子のほか、我が国で就労を希望する高度外国人材の配偶者、高度外国人材本人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う高度外国人材若しくは高度外国人材の配偶者の親について、所定の要件を満たしたうえで、高度外国人材本人とともに入国することが可能です。

◎Q14 高度外国人材として入国する際、本国で雇用している家事使用人も一緒に連れて行くことはできますか?
・A 高度外国人材として入国する人が本国で雇用している家事使用人は、所定の要件を満たしたうえで、雇用主である高度外国人材と共に入国することが可能です。

◎Q15 養子の養育目的であっても、親を呼び寄せることができますか?また、養親を呼び寄せることはできますか?
・A 養育の対象となる7歳未満の「子」には養子が含まれますので、養子の養育目的であっても、親を呼び寄せることができます。また、呼び寄せが可能な「親」は実親に限られませんので、7歳未満の子を養育し、又は高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等のため、高度外国人材本人又はその配偶者の養親を呼び寄せることも可能です。

◎Q16 高度外国人材の配偶者は日本で働くことはできますか?
・A 高度外国人材の配偶者が我が国で就労するためには、次のような方法があります。
①高度外国人材の扶養を受ける配偶者として入国し、資格外活動許可を受ける。高度外国人材の扶養を受ける配偶者として入国した場合は、そのままでは就労することができませんので、別途「資格外活動
許可」を受け、その許可の範囲内で就労することが可能です。資格外活動の取扱いについては、在留資格「家族滞在」で在留する者と同様の取扱い(週28時間以内の包括的許可(風俗営業等を除く))となります。なお、高度外国人材の扶養を受ける子についても同様の扱いとなります。
②高度外国人材の就労する配偶者として入国する。本制度では、高度外国人材に対する優遇措置の一つとして、高度外国人材の配偶者の方について、所定の要件を満たした上で、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」(演劇等の興行に係る活動以外の芸能活動)に該当する就労活動を認めることとしています。この就労活動は、資格外活動許可とは異なり、週28時間以内などの時間制限はありませんので、フルタイムでの就労が可能です。
③就労資格を取得して入国する。高度外国人材の「配偶者」としての身分関係に基づいて入国するのではなく、配偶者自身が就労活動を内容とする在留資格(「教育」、「技術・人文知識・国際業務」など)を取得して入国すれば、その在留資格に応じた就労活動が可能です。

本日はここまでとします。次回、高度人材ポイント制 家族・家事使用人の帯同その2に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

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