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入管業務 ビザ・VISA ~主な8つの手続きについて~

2018/3/11

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

入管業務について説明します。

◎入管業務とは

・外国人の方が日本に滞在するためには、「在留資格」が必要です。入管業務は、主に、この在留資格に関する手続き全般のことを指します。在留資格は滞在の目的に応じて27種類に分かれており、また、手続きの種類も大きく分けて8種類あります。これら在留資格と手続きの組み合わせによって、それぞれの手続きで必要な書類を準備し、入国管理局にて手続きを行うことをいいます。

◎主な手続きの種類

・入管業務の手続きには、正規在留者(適法に在留してる外国人)のための手続きと、非正規在留者(不法に在留してる外国人)のための手続きがあり、正規在留者のためには主に8つの手続きがあります。非正規在留者のためには、退去強制手続き(在留特別許可、仮放免等)があります。

①在留資格認定証明書交付申請

・これから日本に来ようとしている外国人が、入国前にあらかじめ在留資格に該当するか、上陸許可基準に適合するかについて審査を受け、「その活動が真実であり、在留資格の該当性と上陸許可基準の適合性」を証明する在留資格証明書を交付してもらうための申請であります。
・在留資格の基準等を満たす場合には、在留資格認定証明書が交付されます。「短期滞在」「永住者」、公示外の「定住者」及び「特定活動」の在留資格は、この手続きを行うことは出来ません。

②在留資格更新許可申請

・すでに在留資格を持って日本に在留してる外国人が、在留資格を変更することなく在留期間を延長するための申請であります。
例) 技能(中華料理の調理師)の在留資格を持つ人が、引き続き技能(中華料理の調理師)に該当する活動を行うことを目的に在留するために、在留期間を延長する場合等です。

③在留資格変更許可申請

・すでに在留資格を持って日本に在留している外国人が、現在持っている在留資格の活動と違う活動を行おうとする場合に行う申請であります。
例) 留学生が大学を卒業して企業に就職して引き続き日本に滞在する場合等。※ただし、短期滞在からの変更は、「やむを得ない特別な事情」が無ければ許可されません。

④在留資格取得許可申請

・上陸の手続きを経ることなく(出生や国籍離脱等)、日本に在留することとなった外国人が、引き続き60日を超えて日本に在留する場合に、事由が生じた日から30日以内に行う申請であります。60日以内に出国する場合には、この申請をする必用はありません。

⑤資格外活動許可申請

・すでに持っている在留資格で認められている活動以外の報酬を受け取る活動を臨時的、副業的に行う場合の申請であります。この許可は活動を行う前に、事前に申請して許可を取得する必要があります。
例) 留学生がアルバイトを行う場合等。

⑥就労資格証明書交付申請

・当該外国人が行うことが出来る職務内容について、第三者に対して明確に証明出来る証明書の発行手続きであります。

⑦再入国許可申請

・再入国許可は、現在持っている在留資格を変更することなく、在留期間内に再び日本に入国する意思を持って1年以上出国する時に必要な許可であります。出国前に申請し、許可を受けなければなりません。ただし、在留カードを所持している外国人で出国から1年以内に日本に戻る場合には、みなし再入国制度が利用出来ますので、再入国許可を取得する必要はありません。

⑧永住許可申請

・永住者の資格を希望する場合の手続きであります。

※香取行政書士事務所は、弘前市・青森市・黒石市・平川市ほかの青森県内にお住いの外国人の方の入管業務(ビザ・VISA)の申請ができる、申請取次行政書士です。青森県内に住んでいる外国人の方又は代理人が青森県内に居住または所在地がある場合には、仙台入国管理局・青森出張所に申請することになります。

次回、入管業務の手続きに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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