ご相談初回無料

お気軽にご相談・お問い合わせください

TEL 0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00年中無休

労働契約の終了に関して~解雇が制限される場合

2018/7/2

こんにちは。本日は、労働契約の終了について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承下さい。

・期間の定めのない雇用契約は、各当事者がいつでも解約を申し入れることができますが(民627①)、以下の制限があります。

1.解雇が制限される場合

(1)法律上の解雇禁止

・解雇は、法律上解雇が禁止される場合に該当するときは無効となります(労基19等)。主な例としては、次のものがあります。
①業務上の負傷・疾病による休業期間及びその後の30日間、産前産後の休業期間及びその後の30日間
②国籍、性別、信条、社会的身分を理由とする差別解雇
③行政官庁等への申告等を理由とする解雇
④労使協定の過半数代表者になり、またなろうとしたこと、過半数代表者として正当な活動をしたことを理由とする解雇
⑤企画型裁量労働制の不同意を理由とする解雇、企画型裁量労働制の労使委員会の労働者委員になり、またなろうとしたこと、労働者委員として正当な活動をしたことを理由とする解雇
⑥不当労働行為となる解雇
⑦女性労働者の婚姻、妊娠、出産、産前産後休業等を理由とする解雇
⑧育児、介護休業を理由とする解雇
⑨労働者派遣の一般派遣業務の派遣可能期間決定の際の意見聴取等の労働者の過半数代表となり、またなろうとしたこと、過半数代表として正当な活動をしたことを理由とする解雇
⑩公益通報をしたことを理由とする解雇
⑪裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと等を理由とする解雇

(2)解雇権濫用

・解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、権利の濫用として無効になります(労契16)。「客観的に合理的な理由」とは、解雇事由に該当するか否か判断するもの、「社会通念上相当」とは、当該事実関係の下で解雇という重い処分をすることが一般人から見てやむを得ないといえるか判断するものであります。

2.解雇に必要な手続

・解雇する場合には、原則として、少なくとも30日前に従業員に解雇を予告するか、又は予告手当(30日分の平均賃金)を支払うことが必要であります(労基20①)。ただし、予告日数は、1日分の平均賃金を支払った日数だけ短縮することができます。

3.退職勧奨

・退職勧奨とは、使用者が労働者に対し強制ではない退職の働きかけを行い、自主退職を促すことであります。退職勧奨は、勧奨に留まる限り違法となりませんが、態様が半強制的又は執拗で社会的に相当な範囲を超える場合、従業員の人格的利益を侵害し違法となります。
・また、虚偽の事実を告げて退職勧奨を行ったときは、労働者の承諾があったとしても錯誤により無効となる場合があります。

※ポイント

◇解雇する場合は①法律上の解雇禁止に当たらないこと、②解雇権濫用に当たらないこと、③解雇予告等を行うことが必要であります。

◇退職勧奨とは、使用者が労働者に対する強制ではない退職の働きかけにより自主退社を促すことであります。

本日はここまでとします。次回、営業秘密(秘密管理措置)に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

おススメ記事

  • 経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市

  • 行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市

  • 産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説

  • スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)

  • 車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

業務案内

  • 会社設立

    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

  • 車庫証明

    車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等

  • 建設業許可申請

    建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等

  • 内容証明

    クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行

  • 遺言書作成
    相続手続

    公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
    自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません

  • 農地転用

    農地転用に関わる申請手続きをサポート

  • 入管業務

    入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請

  • その他業務

    海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

相談・お問い合わせ

メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。

電話 0172-55-7882

[電話対応時間]9:00~18:00年中無休

FAX 0172-55-7883

お問い合わせフォーム

    お問合わせ内容必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    備考

    漢字一文字でお答えください。スパム対策

    確認必須

    入力内容を確認しました

    ※確認画面は表示されず送信されます。

    対応エリア

    弘前市及び津軽一円

    • 弘前市
    • 黒石市
    • 平川市
    • 青森市
    • 五所川原市
    • つがる市
    • 藤崎町
    • 大鰐町
    • 板柳町
    • 鶴田町
    • 鰺ヶ沢町
    • 深浦町
    • 中泊町
    • 田舎館村
    • 西目屋村

    ※上記以外の地域も相談に応じます。
    お気軽に問い合わせ、相談ください。

    アクセス

    〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8