下請契約とは?一人親方を使うときの注意点~建設業
こんにちは。本日は、下請契約、一人親方を使うときの注意点について説明します。
◎下請契約とは
・下請契約は、建設業法で「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と、他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう」と定められております。建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者を元請負人、他の建設業を営む者を下請負人といいます。
・最初に発注者から工事を請け負った者が、元請負人として発注者と交わす契約を請負契約といいます。その後、元請負人が発注者として、一部の工事を下請に出す場合に、一次下請負人とする請負契約を下請契約といいます。また、一次下請負人が元請負人として二次下請負人とする契約も同様であります。つまり、下請契約とは建設業を営む者同士の請負契約のことであります。また、元請負人として、下請契約を行うには、元請負人は建設業法の許可を受けなければなりません。
◎下請や一人親方を使うときの注意点
・下請契約をする場合は、請け負った工事のすべてを下請にさせることはできません。いわゆる丸投げは禁止されております(ただし、建設業法では公共工事を除き、発注者が書面で承諾した場合は、一括して下請に出すことは可能としております)。また、工事金額についても注意が必要であります。1件の請負代金が500万円以上の建築一式工事以外の工事を行う場合、建設業法上の許可がなければ工事を請け負うことができないため、一人親方に発注することが難しいケースも生じます。
・なお、大工や左官などの一人親方を使用する場合、労災の扱いについてあらかじめ確認しておくことが必要であります。一人親方は通常は労災保険に加入できず、個人事情主の労災を対象とした特別加入制度を利用することになります。そのため、一人親方と下請契約をする場合は、加入の確認をする必要があります。
◎建設業法に違反した場合
・建設業者が、建設業法及び他の法令に違反する行為等の不正行為を行った場合、監督行政庁により建設業法上の監督処分が行われます。
・監督処分とは、不適正な者の是正を行い、又は不適格者を建設業者から排除することを目的として、行政上直接に法の遵守を図る行政処分であります。間接的に法律の遵守を図る罰則とは違います。
・建設業法の監督処分には、①指示処分、②営業停止処分、③許可の取消処分の3種類があります。
・指示処分とは、監督官庁が業者に不正行為を是正するためにしなければならないことを命ずるものです。この指示処分に従わないと営業停止処分になります。営業の停止期間は1年以内で、監督行政庁がその期間を決定します。なお、刑法や、一括下請禁止規定などに違反した場合には、指示処分なしに直接営業停止処分がかけられる場合があります。
・この営業停止処分に従わない場合には建設業許可の取消処分になります。指示処分や営業停止処分の対象レベルでも、悪質とみなされた場合は、指示処分や営業停止処分を経ずに、直ちに許可の取消処分となる場合があります。他にも、不正な手段で建設業許可を受けた場合も建設業許可の取消処分になります。
・監督処分がなされると、その処分内容が業者名・所在地と共に国土交通省及び都道府県で誰でも閲覧できる建設業者監督処分簿に記載されます。
本日はここまでとします。次回、営業停止処分を受けた場合に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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