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農地転用の制限~農地法4条による制限

2018/7/5

こんにちは。本日は、農地転用の制限について説明します。

◎農地転用の制限(法4条)

ア、許可

・農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあっては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。(後略)

(ア)採草放牧地について

・法3条と5条では、農地と採草放牧地の両方を適応対象としていますが、法4条の適応対象は農地だけであり、採草放牧地は適応対象となっておらず、採草放牧地の所有者による宅地転用等については許可が不要であります。
・なお、転用目的で採草放牧地の権利移転や設定を行う場合には法5条の規制対象となりますが、採草放牧地を農地に転用する目的で権利移転や設定を行う場合は法5条1項本文括弧書で法5条の適用対象外とされているため、法3条が適用されることとなります。

(イ)農地の転用の判断

・農地の転用とは、「処理基準」で示された農地の定義を踏まえ、農地が農地でなくなる場合を指すと考えられますが、施設園芸用地等の取扱いに関しては、通知で、具体的な判断の基準が示されております。
・これによれば、いつでも農地を耕作できる状態を保ったままで、棚やシートを設置・敷設し、農作物を栽培している土地は農地として取り扱われますが、コンクリート等で地固めし、農地に形質変更を加えたものは農地に該当しないとされております。
・また、農作物の栽培に必要な通路、進入路、機械・設備等を設置している用地部分は農地とみなされますが、事務所、倉庫、直売所、それらに付帯する駐車場等、農地から独立して他用途への利用又は取引の対象となり得るものは農地に該当しないとされております。

(ウ)4条許可の法的性格

・本来的には制約のない農地の転用を、農業政策上の理由から一般的に禁止し、申請のあったものだけを解除するという、行政法上の「許可」に当たるものであり、転用という事実行為に対して許可を与えることによりその行為を適法ならしめる行政処分とされております。
・このため、違反者に対しては罰則のほか、法51条(違反転用に対する処分)で、原状回復等の措置を命ずるなどの行政処分を行うことができる規定を置いております。

(エ)指定市町村

・指定市町村は平成29年6月23日現在、全国で43の市町が指定されております。
・このはか、平成11年地方分権一括法により制度化された、地方自治法に基づく事務処理特例制度(地域の主体的な判断に基づき、各市町村の規模・能力など、地域の実情に応じ、都道府県条例により都道府県から市町村への権限移譲を可能にする制度)により、全体の30%(平成27年4月1日現在)の市町村に権限委譲が行われております。

(オ)農林水産大臣との協議

・法附則2項により、4haを超える法4条の許可及び4haを超える法5条の許可については、都道府県知事等は、当分の間、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければなりません。

イ、農業委員会の意見等

・申請者は農業委員会経由で都道府県知事等へ提出、農業委員会は意見を付し送付しますが、30haを超える農地転用については、都道府県機構の意見聴取が必要であります。

ウ、許可基準

・許可基準については、後日説明します。

本日はここまでとします。次回、農地転用のための権利移動の制限に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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