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養育費の支払いの確保~差押・強制執行

2018/8/20

こんにちは。本日は、養育費の支払いの確保~差押・強制執行について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承ください。

◎相談

・夫と離婚し、未成年の子を私が引き取ることになったのですが、養育費はもらえますか。また、養育費の額を取り決めたとしても、支払いを止められたらどうしたらよいのでしょうか。

◎養育費について

・養育費とは、未成熟子が独立の社会人として成長するまでに要する全ての費用です。両親には子の扶養義務(民877)がありますので、親権者かどうかにかかわらず、子と同居する親は、同居しない親に対して、子の扶養料を養育費として請求(求償)することができます。
・離婚の際は「子の監護に関する必要な処分(民766)」として養育費についても定めなければなりません。
・養育費の範囲や金額は、親の生活水準と同等の生活水準を維持するために必要かどうかによって判断されます。一般的には、別居開始時から成人するまでの期間の、衣食住の費用、教育費、医療費、合理的な娯楽費などですが、父母の学歴、生活レベルなどの教育的、経済的水準により個別的に判断されます。父母の収入から月額の支払額を簡便に算定する際の参考資料として、裁判所のウエブサイトに掲載されている養育費の算定表があります。
・養育費の支払い方法は、未成熟子の成長段階に応じて支払うという性質上、毎月一定額を支払う定期金支給が原則です。特別の事情がある場合に限り、一括支払いも認められますが、一括支払いの合意がなされたときは、その後再度の請求を認めるか否かにつきトラブルにならないよう確定しておく必要があります。
・複数の子がいる場合は、各子の割当額を明確にします。
・子の成長・就職、養子縁組、新たな子の出生、親の収入支出の変化その他の事情変更があった場合は、養育費の増減額請求も可能です。

◎養育費の支払いの確保について

・養育費の支払いを確保するために、協議離婚の場合は当事者の合意を強制執行認諾条項付きの公正証書にしておくこと、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の場合は裁判所の調書や決定にしておくことが重要です。そうすれば、支払いが止められたときは、給与の差押えなどの強制執行が可能です。差押禁止の範囲は、養育費など扶養義務に係る金銭債権については、給与等の2分の1とされています(民執152③)。
・家庭裁判所の調停や審判で養育費を定めた場合には、裁判所による履行勧告と履行命令の制度を利用できます。

1)養育費の取決め方法

A ・口約束 ・私的な書面
B ・強制執行認諾条項付公正証書
C ・家庭裁判所の調停調書・審判

2)養育費の履行確保の制度

Aの場合 ・なし
Bの場合 ・強制執行(民執22五) ※直接強制・間接強制が可能
Cの場合 ・強制執行(直接強制・間接強制) ・履行勧告(家事289、人訴38①) ・履行命令(家事290、人訴39①)

◎ポイント

◇夫から協議等により定められた養育費をもらう。
◇養育費の支払いが止められた場合、合意につき公正証書や裁判所の調書等がある場合は強制執行により取り立てることができる。
◇支払確保のための制度として家庭裁判所の履行勧告や履行命令がある。

本日はここまでとします。次回、離婚後の氏についてに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

 

 

 

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