訪問販売と過量販売解除権
こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。
本日は、訪問販売と過量販売解除権について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承下さい。
◎相談
・10カ月前、1回の訪問販売により布団10組を購入しましたが、これほどの布団は要りません。売買契約を解除できませんか。
◎回答・解説
1.過量販売解除権
・特定商取引に関する法律9条の2は、訪問販売において、日常生活に通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約が行われた場合は、特別の事情がある場合を除き、売買契約の締結の時から1年以内であれば、消費者は当該売買契約を解除することができるものと定めています。
・過量性につきましては、当該商品の性質・機能に照らし、個別の消費者の家族構成や経済状況ごとに異なる判断があり得ることから、注意が必要です。もっとも、公益社団法人日本訪問販売協会では、「「通常、適量には当たらないと考えられる分量の目安」について」というガイドラインを設けているので、参考になります。
2.過量販売の類型
(1)1回の販売による過量販売
・1回の販売で、通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約が行われる場合です。この場合、過量販売解除権を行使することで、当該売買契約の全部が解除となります。
(2)次々販売による過量販売
・複数回の販売で、通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約が行われる場合です。
・次々販売には、①過去に販売された分量と合わせると、通常必要とされる分量を著しく超えることになる契約を締結した場合と、②過去に販売された分量が既に通常必要とされる分量を著しく超えているにもかかわらず契約を締結した場合の2種類あり、いずれの場合も、販売業者が適量性について認識しているのであれば、適量となる以降の契約につき、過量販売解除権を行使することができます。
3.権利行使期間など
・過量販売解除権は、クーリング・オフと異なり、契約締結の日から1年以内であれば行使することができます。過量販売解除権は、クーリング・オフの権利行使期間経過後であっても、契約締結の日から1年以内であれば行使することができるので、とても有用な制度といえます。
・なお、過量販売解除権の権利行使に係る意思表示については、クーリング・オフと異なり、発信主義は採用されませんので、注意が必要です。
◇ポイント
●過量販売解除権を行使し、売買契約の解除が可能。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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