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高度人材ポイント制 Q&A 2 ~ポイントの計算はどうなってる?~

2018/5/22

こんにちは。本日は、高度人材ポイント制 Q&A その2について説明します。

◎Q4 短期大学卒、高等専門学校卒、専修学校の専門課程(専門学校)卒は学歴ポイントの対象になりますか?
・A 「大学」には短期大学が含まれ、高度専門学校の卒業者、専修学校の専門課程卒業者(高度専門士)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われるので、これらは学歴ポイントの対象となります。ただし、専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた者は対象となりません。

◎Q5 複数の分野において、博士、修士の学位又は専門職学位を有する場合、ポイント加算の制限はありますか?
・A 学位の組み合わせを問わず、学位記、学位証明書(これらにより確認できない場合は成績証明書)により、専攻が異なることが確認できる場合には、加算が認められます。

◎Q6 「報酬」にはどのような名目による支給が含まれますか?例えば、超過勤務手当はポイント計算のための報酬に含まれますか?
・A 「報酬」とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、基本給のほか、勤勉手当、調整手当等が含まれます。通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれません。超過勤務手当は、一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付ですが、入国時点においてどの程度の超過勤務が生ずるかは不確かであることから、ポイント計算の「報酬」には含まれません。また、在留期間更新の場合も、ポイント計算の「報酬」は予定年収に基づいて判断するので、過去に支給された「超過勤務手当」は含まれません。

◎Q7 「報酬」にはボーナスは含まれますか?
・A 「報酬」とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、いわゆるボーナス(賞与)は「報酬」に含まれます。

◎Q8 勤務する日本の会社からではなく、海外の会社から報酬を受けていますが、ポイント計算のための報酬に含まれますか?
・A 外国の会社等から転勤によって日本の会社等に受け入れられる場合で、報酬が海外の会社等から支払われる場合には、外国の会社等から支払われる報酬が、ポイント計算における報酬に含まれます(そのことを立証していただく必要があります。)。

◎Q8 入国時には年収が650万だった高度学術研究活動の高度外国人材が入国後に年収が550万になって年収ポイントが5点減少し、その結果ポイントの合計点が70点未満となった場合は、その後の在留は認められないのでしょうか?
・A 高度外国人材として許可を受けるためには、ポイントの合計点が70点以上であることが必要です。一方、高度外国人材として在留する間は常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは要しません。したがって、年収が550万になった時点で、直ちに高度外国人材として在留することができなくなるわけではありません。ただし、在留期間更新時に、ポイントの合計点が70点に満たない場合は、在留期間の更新の許可を受けることはできません。

本日はここまでとします。次回、高度人材ポイント制 Q&A その3に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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