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退職後の問題~秘密保持義務・競業避止義務とは?

2018/6/26

こんにちは。本日は、退職後の問題について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承下さい。

◎秘密保持義務

・従業員は、退職後も、不正競争防止法に基づき秘密保持義務を負うほか、誓約書等により退職後の秘密保持義務を定めることにより、秘密保持義務を負います。
・不正競争防止法では、「営業秘密」を保護する規定を定めており、退職者であっても、その営業秘密を侵害する行為は禁止されております。ここにいう「営業秘密」に該当するためには、①秘密として管理されていること(秘密管理)、②有用な営業上又は技術上の情報であること(有用性)、③公然と知られていないこと(非公然性)の要件を満たすことが必要であります(不正競争2①六)。
・また、当該秘密が、不正競争防止法に定める「営業秘密」に該当しない場合であっても、就業規則や誓約書等によって、退職後の秘密保持義務を定めていれば、その定めが公序良俗に反するものでない限り、退職者は秘密保持義務を負うと解されております。

◎競業避止義務

※競業避止義務とは 退職後に同じエリアで同業他社への再就職を制限することをいいます。

・退職後も、就業規則又は個別の誓約書等によって退職後の競業避止義務を定めていれば、従業員は競業避止義務を負います。
・しかし、競業の制限が、従業員の職業選択の自由(日本国憲法22①)を過度に侵害するような場合には、その制限は、公序良俗に反するものとして無効となる場合があります。競業避止義務の有効性は、主に次の要素を考慮して判断されます。
①成立の適法性、競業避止義務契約が労働契約として適法に成立しているか。
②守るべき企業の利益、企業側に保護すべき利益があるか、競業避止義務を課す目的は正当なものか等。
③従業員の地位、当該従業員の業務内容の重要性、当該従業員が競業避止義務を課す必要のある立場の者か等。
④地域的な限定の有無、企業の事業内容(事業展開地域等)、職業選択の自由に対する制約の程度等。
⑤競業避止義務の内容、制限の期間、制限の対象となる行為の範囲の合理性等。
⑥代償措置、競業避止義務を課すことに対する代償措置(退職金の上乗せ等)があるか否か等。

※ポイント

◇従業員は、退職後も、不正競争防止法に基づき秘密保持義務を負う。誓約書等により退職後の秘密保持義務を定めることで、秘密保持義務を負う。
◇就業規則及び誓約書等により退職後の競業避止義務を定めることで、競業避止義務を負う。ただし一定の場合、公序良俗に反し無効となる場合がある。

本日はここまでとします。次回、労働契約の終了、解雇制限に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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