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削除請求の対象~インターネット・ブログ

2018/12/24

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、削除請求の対象~インターネット・ブログについて説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合が有ることをご了承ください。

◎相談

・私は個人でフレンチレストランを営んでいるのですが、ある方のブログで(1)「あの店の料理はマズイ」と書かれていました。法的な請求で削除してもらうことはできませんか。(2)「あの店は消費期限切れの食材を使用している」と書かれているものは削除してもらえますか。

◎回答

1.店舗の評判に関わるインターネット上の書き込みへの対応

・ブログやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の発達により、今や、誰でも・いつでも・簡単に、商品やサービスに関する批評を行うことができるようになっています。そのような批評の中には、本件相談のように、そのサービスの信用を貶めるようなものもあります。このような場合には、名誉毀損に基づく削除請求ができるかどうかが検討されるべきです。

2.削除請求が認められる対象

・それでは、店舗の評判を悪化させるものであれば、あらゆる書き込み・記事が削除の対象になるのでしょうか。
・以前にも解説したとおり、「名誉」とは「社会から受ける客観的な評価」です。したがって、当該表現が(侮辱的であっても)社会的評価を低下させるものではない場合には名誉毀損に当たりません。また、特定の店舗を利用した人が、その店舗について何らかの評価をする行為そのものは、表現の自由として保護を受けるべきものです。つまり、店舗の評価に関する書き込みが名誉毀損に該当するかどうかを考える上では、人格権(名誉権)と表現の自由との調整も図る必要があるのです。判例上、一見すると名誉毀損に当たる表現であっても、以下の要件を満たすときは違法性がない、という準則が確立しています。
①公共の利害に関する事実に係ること
②目的が専ら公益を図るものであること
③摘示された事実が重要な部分において真実であること又は摘示された事実が重要な部分において真実であると信ずるについて相当の理由があること
・これらは、「事実の摘示の名誉毀損に関する免責要件」と整理されます。これと区別される問題として、「意見ないし論評の表現」の場合の免責要件も、以下のとおり、判例上、確率しています。
①公共の利害に関する事実に係ること
②目的が専ら公益を図るものであること
③意見ないし論評の前提となる事実が重要な部分において真実であること又は意見ないし論評の前提となる事実が重要な部分において真実であると信ずるについて相当の理由があること
④人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱したものでないこと

3.本件相談の場合

・(1)の書き込みは、その書き込みをした人の主観的な評価ですから、そもそも名誉を毀損したといえるのか、疑問が残ります。仮に名誉毀損に該当するとしても、意見ないし論評の表現として免責される可能性があります。
・(2)の書き込みは、事実でなければ社会的評価を下げるものといえますが、事実であれば、事実の摘示として免責される可能性があります。

◇ポイント

・いずれも、名誉毀損に基づく削除請求が認められない可能性あり。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

 

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