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ネットオークションの注意点

2019/1/7

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、ネットオークションの注意点について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合が有ることをご了承下さい。

◎相談

・ネットオークションサイトで洋服を落札しましたが、送られてきた物は破れていたり、シミが付いていたりと酷いものでした。出品者に損害賠償請求をできないでしょうか。また、ネットオークションサイト運営業者には損害賠償請求をできないでしょうか。

◎回答

1、出品者の責任

(1)原則

・ネットオークションとは、ウエブサイトを媒体とした売買契約です。出品者が契約に従って目的物引渡債務を履行しない場合、履行請求ができます。特定物の品質・性能が契約に適合しない場合、瑕疵担保の規定による契約の解除・損害賠償請求ができます。

(2)ノークレーム・ノーリターン特約

・ノークレーム・ノーリターン特約とは、ネットオークションに出品された商品の説明欄に記載されることの多い用語です。
・民法上は、瑕疵担保責任ないし不完全履行による債務不履行責任の免責特約として位置付けられます。こうした特約も出品者が個人の場合は原則として有効です。ただし、出品者が瑕疵を認識していた場合は、民法572条により特約の適用は否定されます。
・本件相談のように、瑕疵が一見して明白な場合は、特約の適用は否定される可能性が高いと思われます。
・なお、中古自動車について、ネットオークションサイトの説明以外にも欠陥があったとして買主が訴えた裁判例において、走行自体に危険をもたらす損傷に限って瑕疵と認めた点も、本契約の解釈では参考になります。
・また、出品者が事業者の場合は、消費者契約法8条により特約自体が無効と判断される可能性があります。

2.ネットオークションサイト運営業者の責任

・ネットオークションサイト運営業者については、責任を負わないと判断した裁判例が多いです。

●ネットオークションサイト運営業者は利用者間に成立した売買に関与せず、利用者が全て責任を負う旨の利用規約が存在することを理由とした事例
●ネットオークションサイト運営業者は売買契約交渉過程に一切関与しておらず、売買契約締結に尽力していないから民事仲立人又はそれに類似した立場ではないことを理由とした事例

・一方売主であるような誤解を招く表示をした者に対して外観法理に基づく責任が認められた判例があります。
・準則も、ネットオークションサイト運営業者自体が売主として表示された場合は、売主としての責任を負うとの解釈を示しています。

3.ネットオークションサイトの制度

・ネットオークションサイトの中では、未着トラブルや修理費用に一定の見舞金・補償金を支払う制度を設けている場合があります。こうした制度がある場合、より簡略に権利が実現できる可能性があります。

※ポイント

◇出品者に対しては損害賠償請求が可能。
◇ネットオークションサイト運営業者は、出品者との誤解を招く表示をした場合などを除き、責任を負わない。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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