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遺産分割 銀行の手続き ~口座凍結!銀行の手続きってどうするの?~

2018/3/24

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、遺産分割 銀行の手続きについて説明します。(行政書士が相続業務を受任した場合)。

(1)銀行に預金者の死亡を通知する

・被相続人が取引していた銀行に、被相続人が死亡したことを通知し、行政書士が相続人代表者から相続業務を受任したことを伝えます。なお、この時点で預金等の引き出し・入金の取り扱いが停止されます(いわゆる凍結)。したがって、次の取引は出来なくなります。

□口座振込
□振込での入金の取り扱い

※被相続人の口座から公共料金の口座振替がされていたり、口座に家賃等の継続的な振込入金がある場合には、凍結後の対応を事前に講じるように相続人代表者に助言します。

(2)「相続届」「残高証明依頼書」を入手する

・相続届を入手する。提示する書類は以下の通りです。

□相続人代表者から取得した委任状
□被相続人の死亡が確認出来る戸籍(除籍)謄本
□被相続人の通帳、カード等
□相続人代表者の印鑑登録証明書
□委任者(行政書士)の印鑑登録証明書
□受任者の身分証明書

また、銀行所定の残高証明書の請求書を入手する。残高証明書は財産目録を作成するために必要になります。

(3)「残高証明書依頼書」を提出する 添付書類は下記であります

・被相続人の死亡が確認出来る戸籍(除籍)謄本
・相続人代表者の戸籍謄本
・相続人代表者の印鑑登録証明書
・受任者(行政書士)の印鑑登録証明書

(4)遺産分割協議が成立したら相続人代表者に「遺産分割協議書」と「相続届」をお渡しします

・銀行は捨印の使用を原則認めません。1か所でも誤記がありますと、改めて相続人全員に署名・押印を貰わなければなりません。なお、被相続人の同一口座の預金を複数の相続人が取得する場合、一般的には相続人代表者の口座に一括で振り込んだ後、相続人代表者が遺産分割協議書に基づいて配分する方法が選択されます。

(5)相続手続に必要な書類を揃える 銀行に提出する遺産分割協議に伴う書類は下記の通りです

・遺産分割協議書
・相続届(銀行所定の書類)
・戸籍謄本
・印鑑登録証明書
・委任状
・通帳・証書・カード・貸金庫の鍵等

(6)銀行に(5)の書類を提出します

(7)指定された口座に払い戻しされる

・通常書類を提出してから1週間から10日後に「相続届」で指定した口座に遺産が振り込まれます。手続きが完了すると銀行から次の書類が受任者(行政書士)に書留で送られてきます。以上で銀行の相続手続きが完了します。なお、銀行とのやり取りは、被相続人の死亡を通知してから手続きが完了するまで2か月程度を要します。

・完了通知書
・支払い済みの通帳
・名義変更の通帳(名義変更をした場合)
・計算書・振込受付書等

本日はここまでとします。次回、銀行に提出する書類についてに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

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