運送業許可申請~人の要件その2
こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。
本日は、運送業許可申請~人の要件その2について説明します。
◎申請者が欠格事由に該当していないこと
・運送業許可の申請者は、個人であれば個人事業主、法人であれば法人の役員全員が以下のいずれかに該当してはいけません(貨物自動車運送事業法5)。
①1年以上の懲役又は禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行をうけることがなくなった日から2年を経過しない者
②一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可取消しを受け、その取消の日から2年を経過しないもの(当該許可を取り消されたものが法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む)
③営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が①、②又は④のいずれかに該当する場合
④法人であって、その役員のうちに①~③のいずれかに該当する者のあるもの
◇ポイント
・現在は各運輸局間でデータが共有されているため、運送業許可の取消し等を受けた者が、法人名を変えて運送業許可申請をしても、欠格事由に該当することが判明します。依頼を受けたときは、事業主あるいは法人の役員全員が欠格事由に該当しないか、しっかり確認しておきましょう。
◎運転者を5人以上確保又は確保予定であること
・運送業許可を取得するためには、最低でも5台以上の事業用自動車を用意する必要があるため、車両の台数分、すなわち5人以上の運転者を申請の時点で確保又は確保予定でなければなりません。
・なお、運転者は事業に使用する事業用自動車を運転する資格を持っている必要があります。中型の自動車免許しか所持していない者を大型トラックの運転者とすることはできないので注意しましょう。
◇ポイント
・運送業許可は、申請してから許可取得までおおよそ3か月~4か月の期間を要します。したがって、申請の時点では必ずしも全ての運転者を雇用している必要はありません。その時点では別法人等に在職中でも、許可取得までに退職を済ませ、申請者の法人等で雇用することが出来る者を確保できていれば問題ありません。
◇香取行政書士から一言
●香取行政書士事務所では、弘前市・黒石市・平川市・五所川原市・その他青森県内(津軽一円)をサポートしております。
本日はここまでとします。次回、運行管理者・整備管理者に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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