ご相談初回無料

お気軽にご相談・お問い合わせください

TEL 0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00年中無休

運送業許可申請~人の要件その2

2019/9/30

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、運送業許可申請~人の要件その2について説明します。

◎申請者が欠格事由に該当していないこと

・運送業許可の申請者は、個人であれば個人事業主、法人であれば法人の役員全員が以下のいずれかに該当してはいけません(貨物自動車運送事業法5)。
①1年以上の懲役又は禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行をうけることがなくなった日から2年を経過しない者
②一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可取消しを受け、その取消の日から2年を経過しないもの(当該許可を取り消されたものが法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む)
③営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が①、②又は④のいずれかに該当する場合
④法人であって、その役員のうちに①~③のいずれかに該当する者のあるもの

◇ポイント

・現在は各運輸局間でデータが共有されているため、運送業許可の取消し等を受けた者が、法人名を変えて運送業許可申請をしても、欠格事由に該当することが判明します。依頼を受けたときは、事業主あるいは法人の役員全員が欠格事由に該当しないか、しっかり確認しておきましょう。

◎運転者を5人以上確保又は確保予定であること

・運送業許可を取得するためには、最低でも5台以上の事業用自動車を用意する必要があるため、車両の台数分、すなわち5人以上の運転者を申請の時点で確保又は確保予定でなければなりません。
・なお、運転者は事業に使用する事業用自動車を運転する資格を持っている必要があります。中型の自動車免許しか所持していない者を大型トラックの運転者とすることはできないので注意しましょう。

◇ポイント

・運送業許可は、申請してから許可取得までおおよそ3か月~4か月の期間を要します。したがって、申請の時点では必ずしも全ての運転者を雇用している必要はありません。その時点では別法人等に在職中でも、許可取得までに退職を済ませ、申請者の法人等で雇用することが出来る者を確保できていれば問題ありません。

◇香取行政書士から一言

●香取行政書士事務所では、弘前市・黒石市・平川市・五所川原市・その他青森県内(津軽一円)をサポートしております。

本日はここまでとします。次回、運行管理者・整備管理者に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

おススメ記事

  • 経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市

  • 行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市

  • 産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説

  • スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)

  • 車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

業務案内

  • 会社設立

    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

  • 車庫証明

    車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等

  • 建設業許可申請

    建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等

  • 内容証明

    クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行

  • 遺言書作成
    相続手続

    公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
    自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません

  • 農地転用

    農地転用に関わる申請手続きをサポート

  • 入管業務

    入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請

  • その他業務

    海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

相談・お問い合わせ

メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。

電話 0172-55-7882

[電話対応時間]9:00~18:00年中無休

FAX 0172-55-7883

お問い合わせフォーム

    お問合わせ内容必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    備考

    漢字一文字でお答えください。スパム対策

    確認必須

    入力内容を確認しました

    ※確認画面は表示されず送信されます。

    対応エリア

    弘前市及び津軽一円

    • 弘前市
    • 黒石市
    • 平川市
    • 青森市
    • 五所川原市
    • つがる市
    • 藤崎町
    • 大鰐町
    • 板柳町
    • 鶴田町
    • 鰺ヶ沢町
    • 深浦町
    • 中泊町
    • 田舎館村
    • 西目屋村

    ※上記以外の地域も相談に応じます。
    お気軽に問い合わせ、相談ください。

    アクセス

    〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8