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産業廃棄物収集運搬業 申請手続き ~産業廃棄物を収集・運搬するために~

2018/2/21

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の新規申請の要件について説明します。

人的要件

人的要件① 欠格要件に該当しないこと

◎産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の許可を受けることが出来ない場合として、欠格要件が挙げられます。法人なら役員、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工令第6条の10」に定める使用人、法定代理人、相談役又は顧問及び5%以上の株主、個人ならその本人が下記に該当するときは、許可を受けることが出来ません。

・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
・暴力団の構成員である者、辞めてから5年を経過していない者

1人でも該当する場合には許可が取れません。

人的要件② 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること

・産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認めるのかを客観的に証明する方法として、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」(新規)を受講し、受講後に行われる試験に合格して取得する「終了証」です。講習の最後に試験を行い、合格しないと終了証はもらえません。試験に合格していれば、約3週間で終了証が届きます。

・許可に際しては、個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者、役員(監査役を除く)又は政令第6条の10に定める使用人のうち常勤者が、業の種類に応じた認定講習会を終了していることが必要です。この講習会は、各都道府県単位で実施しておりますが、日程がまばらで、定員数も限られているため、近くの会場で受講できるとは限りません。また、講習会はどこの都道府県の会場で受けてもいいため、急いでる場合には遠方の開催地で受けることも可能ですが、収集運搬業の新規講習の場合だと、二日間の日程で受講しなければなりません。あらかじめ、講習会の場所や日程の確認をしておくことをお勧めします。なお、更新の際にもこの講習会を受ける必要があります。注意してください。

施設的要件

・産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない方法で行う必要があります。そのため、一般的な車両では飛散・流出及び悪臭が発散するおそれの有る場合には、具体的な対策をすることが必要になります。この場合には、容器の写真を貼付することが必要になります。また、車両の使用権原において、使用者が申請者と一致していることや、使用する車両がデイーゼル車規制にかからないことが必要になります。

経理的要件

・経理的基礎を有していることが必要となります。簡単にいえば、事業をするだけの財務的基盤があるかどうかということです。これらの基準は自治体によって異なっていますので、申請する自治体ごとに確認する必要があります。添付資料としては、法人の場合には直近3年分の決算書と納税証明書が必要になります。直近の決算で債務超過や赤字決算である場合等、財務内容によっては不許可となる場合や、公認会計士や税理士による経理的基礎を有することの説明書や証明書類の提出、収支報告書の追加提出などにより経理的基礎の要件を満たす場合もあります。なお、決算期を3年分迎えていない法人でも、収支報告書等の添付により申請が可能です。

※青森県内の産業廃棄物収集運搬業許可申請は、香取行政書士事務所にお任せください!
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次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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