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後見業務とは ~成年後見人の仕事範囲について~

2018/4/2

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、後見業務について説明します。

民法 成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮
第858条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
つまり後見業務は、精神上の障害により事理弁識能力が欠く状況(補佐=著しく不十分、補助=不十分)に至り、家庭裁判所の審判を受けた人を助ける業務であります。

◎業務範囲について

成年後見人等の事務の範囲は、
①財産管理 ②身上監護の2つがメイン業務となります。かつ、契約など法律行為の意思決定が困難な人の能力を補う制度で、本人を代理(同意)して法律行為を行う制度であります。後見事務には、身の回りの世話をする介護などの行為(事実行為)及び病院施設保証業務並びに医療行為の同意は含まれないこととされております。その他の後見業務として下記が有ります。
・事実行為として、療養看護義務は含まれません。
・療養看護に関する事務を行うに当たり、成年後見人は身上配慮義務を負います。
・療養看護に関する事務は、身上保護するための法律行為を行うことが基本となります。
・監督義務を負うのは、共同生活を営み、他害行為を推測出来るときに限られると解されています。

◎後見業務の関係法令

・成年後見制度は民法に基づきますが、実際の手続きは家事審判法及び家事審判規則に基づき、家庭裁判所が行います。後見登記は、後見登記等に関する法律によります、市区町村長申し立ての根拠は老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)であります。

◎「法定後見」と「任意後見契約」

 
大きなイメージとしては下記のようになります。

  • ・認知症等になっていない人→任意後見契約
  • ・認知症等になっている人→法定後見

◇優先劣後は、任意後見契約が法定後見に優先します。任意後見契約が締結されているときに法定後見の開始申し立てをしても、原則として受理されません(任意後見契約に関する法律 第10条)。その理由は、成年後見の理念は本人意思の尊重であり(民法 第858条)、本人意思により締結された契約を国家(裁判所)による行為である審判に優先させるという考え方に基づくものだといわれております。

本日はここまでとします。次回、後見業務 法定後見と任意後見に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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