一般貨物自動車運送事業許可/青森市・弘前市・五所川原市ほか

一般貨物自動車運送事業許可|営業許可申請の流れと要件
青森県で運送業を始めたいとお考えの方へ。トラックやバンを使って荷物を運び、運賃を受け取る事業――これが「一般貨物自動車運送事業」です。いわゆる「緑ナンバー」を付けて営業する引越業者や運送会社は、この事業に該当します。
この一般貨物運送業を始めるには、営業所を管轄する運輸局に申請を行い、「許可」を受けることが必要です。ここでは、申請の流れから具体的な要件まで、一般貨物自動車運送事業の許可取得に関するポイントを詳しく解説します。
一般貨物自動車運送事業の申請の流れ
一般貨物自動車運送事業許可申請は、申請から営業開始まで複数のステップを踏む必要があります。
1. 許可申請書の提出(運輸局)
まずは、営業所を管轄する運輸局に許可申請を行います。申請受付時には、その日時点の【銀行残高証明書】の提出を求められます。
2. 法令試験の受験(代表者・役員等)
申請が受理されると、「法令試験」の受験が指示されます。法令試験は年6回(奇数月)実施され、申請者本人(法人の場合は代表者や役員等)が受験・合格する必要があります。
不合格の場合でも2回までは受験が可能です。
3. 本審査(約2か月)
法令試験に合格後、運輸局による本審査が開始されます。この段階でも指定日の【銀行残高証明書】の提出が必要となります。
4. 許可証の交付
審査に通過すると、許可証が交付されます(郵送も可)。
5. 許可後の手続き
許可証が交付された後は、以下のような手続きを行います。
- ・緑ナンバー(事業用ナンバープレート)への変更手続き
- ・運行管理者選任届出
- ・整備管理者選任届出
6. 運輸開始届出
営業を開始するには、「運輸開始届出」の提出が必要です。許可証の交付から1年以内に提出しなければなりません。
審査期間の目安
一般貨物自動車運送事業の許可取得までの期間は、トータルで【約4か月~半年】が目安です。
- ・法令試験(受験は年6回、2回までチャンスあり)
- ・法令試験合格後に本審査(約2か月)
- ・審査後の許可証交付と各種届出・準備
審査期間中は、資金(自己資金)の維持が必要になる点も注意が必要です。
許可を取得するための主な要件
一般貨物自動車運送事業は、他の許認可と比較しても非常に要件が厳しく、人・物・場所・資金のすべてにおいて一定の基準をクリアする必要があります。
1. 営業所・車庫の要件
■ 営業所
- ・自己所有または賃貸いずれでも可。
- ・都市計画法、建築基準法、農地法等に違反していないこと。
- ・賃貸物件の場合は、使用目的が「事業用」であることが必要。
■ 車庫
- ・原則、営業所に併設。併設できない場合は【営業所から5km以内】にあること。
- ・車両の前後左右に【50cm以上の間隔】を空けて駐車できる面積が必要。
- ・前面道路の幅員によっては使用できる車両が制限されるため、「幅員証明書」が必要になる場合があります。
■ 休憩・睡眠施設
- ・営業所または車庫に隣接。
- ・睡眠施設を設ける場合、乗務員数×2.5㎡以上の広さが必要。
2. 車両の要件
- ・営業所ごとに【最低5台以上】のトラック・バンなどを配置。
- ・セダン型の普通乗用車や軽自動車は不可。
- ・所有・リース・購入予定いずれでも可。契約書類の提出が必要。
3. 運行管理体制(人の要件)
■ 運行管理者(国家資格)
- ・運転者との兼務は不可。
- ・営業所の車両数により必要人数が変わります:
車両台数 | 運行管理者の人数 |
---|---|
5~29台 | 1名 |
30~59台 | 2名 |
60~89台 | 3名 |
90台以上 | 30台ごとに+1名 |
■ 整備管理者
- ・整備士資格保有者、または【実務経験2年以上かつ講習修了者】が必要。
4. 資金計画と自己資金の要件
許可申請にあたっては、以下の費用を基準にした資金計画が必要で、その【50%以上を自己資金で用意】しなければなりません。
■ 自己資金に必要な主な費用項目
費用項目 | 計上期間の目安 |
---|---|
人件費(役員・運転者など) | 6か月分 |
車両費(取得費・リース代) | 1年分 |
燃料・修繕・タイヤ等費用 | 6か月分 |
営業所・車庫の地代・家賃 | 1年分 |
備品・什器等の取得費 | 全額 |
税金・保険(登録免許税・自賠責など) | 1年分 |
これらの自己資金は、申請受付日と運輸局指定日の【2回に分けて残高証明書】を提出することで証明します。
許可申請に必要な書類
法人・個人により若干異なりますが、主に次のような書類が必要です。
法人の場合
- ・定款・登記簿謄本・決算書
- ・役員全員の履歴書(最終学歴から現在まで)
- ・各種宣誓書(都市計画法令違反なし、欠格事由なし など)
個人の場合
- ・戸籍抄本・履歴書・残高証明書
- ・各種宣誓書
共通書類(営業所・車庫・車両関係)
- ・賃貸契約書または登記簿謄本
- ・営業所・車庫の見取図、平面図、写真
- ・道路幅員証明書
- ・車検証・契約書(リース・売買など)
一般貨物自動車運送事業の許可申請サポート
香取行政書士事務所では、青森県弘前市を中心に、一般貨物自動車運送事業の許可取得に関する書類作成から運輸局とのやり取りまで、トータルでサポートしています。
- ・複雑な申請書類の作成
- ・法令試験に向けたアドバイス
- ・営業所や車庫の要件の事前チェック
- ・資金計画の作成支援
など、許可取得までの道のりをしっかりサポートいたします。
対応エリア
弘前市・青森市・黒石市・平川市・五所川原市・つがる市など、津軽一円に対応しております。
お問い合わせ
一般貨物自動車運送事業の許可申請についてご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
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