離婚協議書 注意点 ~離婚協議書で決めるべき5つの事柄!~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
本日は、離婚協議書作成の注意点について説明します。
◎親権・監護権について
・親権・監護権とは、通常は母親に設定されることが多いのですが、場合によっては親権と監護権を分けることも有ります。その場合の「親権」は、一般的な親権とは異なり、「法定代理・財産管理」などを行うことになります。そして、「監護権」は子供を引き取り養育することになります。そうすると、親権と監護権を分けた場合、親権はあまり関係ないように思えますが、民法の条項にある「親権者の同意を得ずに、未成年者が行った契約は、親権者によって取り消すことが出来る。」の親権者に該当することになります。よって、未成年者の間に携帯電話の契約やスポーツクラブに入会などを行う場合には、親権者に同意を求める必要が有りますので、不便を感じることがあるおそれがあります。そう考えると、親権者の設定で揉めた場合に、安易に「親権」と「監護権」を分けるのではなく、面接交渉権などで双方で合意する方が良い場合も有ります。
◎面接交渉権について
・面接交渉権ですが、最初に知っておかないといけないのは、「面接交渉権」は親の権利ではなく、子供の権利であるということです。ですから、あくまでも「子の福祉」を考慮しなければいけません。注意点として下記などが有ります。
□面接の回数
□宿泊の有無
□誕生日やクリスマスなどのプレゼントの受け渡しの方法
□メールを含め携帯電話でのやり取りの方法や制限
◎養育費について
・養育費も面接交渉権と同じく、子供の権利であります。気を付けたいのは、年齢による養育費の額の変更を考慮する必要があるということであります。子供が成長していくと、学費だけでなく、習い事、塾、部活などいろいろとお金がかかるようになります。そこで、養育費の額を決める際は、どこまで養育費に含むか、年齢によってどこまで増額するか、再婚をした場合はどうするかなどを、しっかりと決めておく必要が有ります。
◎財産分与について
・財産分与とは、婚姻中に夫婦が築いた財産について行われます。これは預貯金などの金銭だけでは無く、自動車、不動産、家財道具、保険なども含まれます。名義がすべて夫名義になっていたとしても、妻の家事労働が評価され、名義の如何にかかわらず、基本的には半分が分けられます。ただし、借金もマイナス財産として分与の対象になります。特に、不動産を購入してる場合の住宅ローンの有無などは十分に注意が必要で有ります。また、婚姻中であったとしても、親から貰った財産や相手が遊興費などで一方的に作った借金などは特有財産とされ、分与の対象とはなりません。
◎慰謝料
・慰謝料は、離婚原因を作った側が相手に離婚に対する「賠償金」として支払うものとされております。基本的に慰謝料は、夫婦の協議で決めることになります。多くは相手の収入や支払い能力によって額が決まることが多いです。それでも決まらない場合には、調停などで決めることになります。その際に、行政書士が個別具体的にアドバイスや交渉をすることは禁じられております。
本日はここまでとします。次回、離婚の前に考えることに続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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