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営業停止処分を受けた場合~建設業

2018/7/7

こんにちは。本日は、営業停止処分を受けるとどうなるかについて説明します。

◎営業停止処分を受けるとどうなるのか

・営業停止処分により停止を命ぜられる行為とは、請負契約の締結及び入札、見積り等これに付随する行為であります。必ずしも全業務ができないわけではありません。たとえば、新しい建設工事の請負契約を締結すること、処分を受ける前の請負契約でも追加工事をすること、新しい建設工事の請負契約の入札・見積り・交渉などをすること、などは営業停止期間中行うことができません。
・しかし、処分を受ける前の請負契約工事の施行をすること、施工ミスやアフターサービス保証に基づく修繕工事をすること、災害などの緊急工事をすること、資金運用・経理関係の事務をすること、許可・資格審査の申請などは営業停止期間中でも行うことができます。

◎罰則が科されることもある

・前述した監督処分は、法律を守らない業者を懲罰すること自体が目的ではありません。一方、違反行為を行う業者には罰則が科されることもあります。罰則は制裁であります。悪い業者に罰(ペナルテイ)を与え、それによって反省を促すことが目的であります。
・罰則は違反内容により異なりますが、無許可で建設工事を請け負った場合、違反行為をした張本人には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科され、その本人が働いている会社にも最高1億円の罰金が科されます。

◎指名停止措置や公正取引委員会の処分

・指名停止措置とは、発注者が、競争入札参加資格登録をしている業者に対し、契約の相手方として不適当であると判断した場合、一定期間、競争入札に参加させない措置であります。不適当な相手であるかどうかは、発注者が独自に要領や運用基準を定めて、それに従って判断しています。
・また、①不当に低い請負代金の禁止違反、②不当な使用資材等の購入強制の禁止違反、③下請代金の支払い違反、④検査及び引渡し違反、⑤特定建設業者の手形による下請代金の支払い違反、⑥特定建設業者の下請代金の支払期日違反、の建設業法違反がある場合、建設業者は、独占禁止法上の措置を受けることがあります(42条)。

◇違反した場合の罰則(違反行為に応じて4種類あります。)

・3年以下の懲役か300万円以下の罰金
・1年以下の懲役か100万円以下の罰金
・6か月以下の懲役か50万円以下の罰金
・50万円以下の罰金

本日はここまでとします。次回、一括下請負禁止に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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