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建設業許可を取得していないことで起こるトラブル①

2024/2/4

☆建設業許可の必要性

・建設業者であれば、建設業許可の必要性は十分ご承知のことと思います。1件あたり500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の建設工事を請負う場合は、管轄する都道府県等から建設業許可を取得しなければなりません。
・また、近年のコンプライアンス(法令順守)の意義の高まりにより、1件あたりの請負金額が500万円(建築一式の場合は1,500万円)未満の場合であっても、発注者や元請業者の意向で建設業許可を取得していることが望ましいとされるケースが多くなってきています。
・さらに、建設業者以外の事業者でも、メイン業務を行う上で業法上の建設工事に該当する作業が付帯することで、建設業許可を取得する必要が出てくるケースも多くあります。
・例えば、大型機械の製造メーカーや販売店などが、工場などへの納品の際に設置する作業までが売買契約の内容に含まれている場合で、自社の認識としては「販売しているだけ」であっても、設置作業が業法上の建設工事に該当する可能性がある場合、メーカーだが建設業許可を取得する必要が出てくるなどのケースです。
・メイン業務が建設業である建設業者も、近隣業務を行う事業者も、事業の内容によって建設業許可を取得するニーズは日増しに高まっていると言えます。
・では実際に、建設業許可を取得していないことで起こりうるトラブルの実例を見てみましょう。

☆建設業許可を持っていなかったら役所から調査に来た

・「建設業許可を持っていないが、昔からの付き合いでずっと無許可でやってきているし、仕事も回してもらえるからうちは取らないんだ」という建設業者がいました。それまでは、良くない意味でうまく行っていたのでしょう。ある日、地域を管轄する建設業者の管轄部署から「建設業法違反の疑いがあるから調査したい」と連絡が入ります。
・各地域の建設業者の監督部署(地域によって様々な呼称があります)では、定期的に業法違反がないか、地域の建設業者などをチェックして、必要に応じて巡回監督しています。これによって業法違反などが発覚した場合、軽微な場合は口頭での指導から、程度によって文章による指導または指示などのケース、最悪の場合は刑事罰を課されるケースもあり、年間でも何度か「建設業法違反(無許可営業)」などのニュースがでますね。
・今回のケースでは、無許可であっても建設業許可を必要とする金額の案件を近年受注していなかったことなどから、口頭による指導があっただけで終わりましたが、その後すぐに建設業許可を取得することになりました。

☆契約寸前の案件が請負金額の制限で失注した

・契約書をつくる段階で、発注者から建設業許可証を出してくれと言われることがあります。建設業許可がなくても大丈夫かどうかはケースによって異なります。
・「請負金額」や「建設工事に該当するか否か」にもよりますし、工事の中でもどういった種類の工事なのかにもよりますので、「建設業許可がなくても大丈夫か、駄目か」は個別の案件ごとに判断するしかありませんが、せっかく契約寸前まで話を進めた案件が失注してしまっては、それまでのお仕事が無駄になってしまいます。
・建設業許可に限りませんが、自社の業務範囲で、許認可等が必要な可能性のある業務については、前記のような失注が発生しないよう、常に受注可能なように許認可等を整備している必要があるでしょう。

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